相続手続きでお悩みですか?

何から手続すればいいかわからない
名義変更をする時間がない
相続手続きが面倒で解放されたい
必要な戸籍の範囲がわからない
名義変更が自分でできるのか知りたい
相続手続に期限があるのか知りたい
連絡の取れない相続人がいる
手続にかかる費用と期間を知りたい


ひとつでも当てはまるならお気軽にご相談ください。
司法書士行政書士 河内淑郎
代表 河内淑郎

HPをご覧いただきありがとうございます。

代表 司法書士・行政書士の河内淑郎(こうちよしろう)と申します。

当事務所では、相続手続を専門業務にかかえ、相談実績1000件以上の豊富な経験にもとづいた、安心のサービスをご提供いたします。

不動産・預金・証券・自動車の名義変更に加え、相続不動産の売却・相続税申告サポート等も好評です。

このページで、「相続手続きの流れ」や「費用」についてご確認ください。

まずは、相続の専門家である当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

1.相続手続の流れ

  1. 1) 相続人の調査

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    相続手続(遺産分け)は相続人全員の話し合いが必要です。
    そのため、まずは相続人を確定させる必要があるのです。
    具体的には相続人を確定させるに足りる戸籍の取得の事です。
    当事務所は相続手続きに必要な戸籍の取得のみのご依頼もお受けしております。

    例えば、相続人が全員でAさん、Bさんだとします。
    手続きを行う銀行や法務局は、本当に相続人が全員でAさん、Bさんであることを確認しなくてはいけません。
    もし、Cさんも相続人であれば、Cさんの同意のない手続きをとることは法律上出来ないからです。
    そのため、相続人が全員でAさん、Bさんだけであることを公的書類である戸籍で証明する必要があり、その取得が必要なのです。
    なお、遺言がある場合は必要な戸籍が少なくて済む場合があります。

    私が集めなくてはいけない戸籍ってどんな戸籍?
    相続人の範囲について
    相続人の相続分について

  2. 2) 相続財産の調査

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    相続人間で、相続財産をどのように分けるかを話し合うためには、当然分ける遺産の調査が必要です。
    相続財産には金融資産や不動産といったプラスの財産と、借金や債務といったマイナスの財産があります。
    良く調べなかったために、相続しなくてもよい債務を相続したり、相続税申告を忘れてしまったりなどということがないようにしてください。

    相続人は、相続財産を調査する権利が法律で認められています。
    これは、相続人一人ひとりに認められている権利ですので、他の相続人の協力がなくても、相続人であればおひとりで行うことが出来ます。
    もちろん、ご依頼いただければ幣所が調査を行うことも可能ですよ!

    不動産の財産調査について
    預貯金の財産調査について
    株式・債券の財産調査について
    借金の調査はこちら

  3. 3) 相続方法の決定【 原則:3か月以内 】

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    相続財産を調査した結果、相続をするのか(単純相続)、相続をしないのか(相続放棄)、相続はするが相続債務は遺産で支払うことのできる範囲でのみ相続する(限定相続)のかを選択します。
    相続をするのであれば特に手続きは必要ありません。
    「相続放棄」や「限定承認」をするのであれば家庭裁判所での手続きが必要です。

    相続放棄や限定承認は原則として3か月以内に手続きをとる必要がありますが、「3か月」という期間を延長してもらう事や、「3か月」を超えていてもその事情を説明することで手続きをとれる可能性があります。
    3か月という期間にとらわれすぎずに、まずはお気軽にご相談ください!
    また、「法律上の相続放棄」と「事実上の遺産の放棄」、「相続分の放棄」を混同されている方もいらっしゃいます。
    これらは法律上は全く違う効果が発生しますのでご注意ください。

    相続放棄って何?
    「相続放棄」と「遺産の放棄」と「相続分の放棄」の違いは?
    3か月超えていても相続放棄できるの?
    一部の財産のみ相続することは出来る?
    限定承認って何?

  4. 4) 遺産分割協議

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    相続人が確定し、相続財産の調査が終了したら、それぞれの財産を誰が取得するかを話し合います。
    合意の内容を書類にして、全相続人が署名・実印押印等をして後日の証とします。
    また、この書類をもって各種名義変更手続きを進めることになります。

    遺産分割協議書の作成はもちろん、相続人間でいたずらに争いにならい様に、合意に向けてのアドバイスもさせていただきます。
    それでも争いになったときには、相続に精通している弁護士の先生をご紹介し合意を目指します。

    遺産分割はどんな種類があるの?
    面識のない相続人がいるけど協議できるの?
    海外在住の相続人がいるけど書類のやりは出来るの?
    相続人に未成年者がいるけどどうすればよいの?
    相続人に行方不明の人がいるけど大丈夫?
    相続人に認知症の人がいるけど何か手続きは必要?
    相続人に収監者がいるけど署名押印はもらえるの?

  5. 5) 名義変更

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    遺産分割協議で合意した内容に従って、各種の名義変更手続きを行います。

    不動産の名義変更はもちろん、預貯金や有価証券等の名義変更もサポート可能です。
    平日、銀行の営業時間に窓口へ行くのが難しい方や、複雑な手続きが面倒な方に好評です。

    不動産の名義変更について
    預金や有価証券の名義変更について
    非上場株式の名義変更について
    自動車の名義変更について

  6. 6) 税申告(相続税・準確定申告)

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    お亡くなりになっていた方の遺産が相続税の控除額を超えている場合は、相続人は10か月以内に相続税申告をする必要があります。
    また、お亡くなりになっていた方の確定申告が必要な場合は、相続人は4か月以内に準確定申告をする必要があります。

    相続での名義変更と税申告を同時に進めることで、費用的にも時間的にも、ご依頼者様の負担を軽減することが出来ます。
    必要に応じで、相続に精通している税理士の先生をご紹介させていただけます。

    相続税申告・準確定申告は必ず必要なの?
    相続税対策って具体的にはどんなことをすればよいの?

2.相続手続きの費用について

戸籍取得プラン

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戸籍収集 ①.相続人4名まで (5名以降、1名につき5,000円)
②.相続手続に関する支援・アドバイス
30,000円

※行っていただくのは「委任状への署名押印」のみです。
※戸籍発行手数料(現在戸籍 450円/通、原戸籍・除籍 750円/通)、郵送代等の実費が別途かかります。

不動産名義変更 総合サポートプラン

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不動産の価格 サポート内容 報酬額
1000万円未満 ①.戸籍収集(相続人4名まで。5名以降、1名につき5,000円)
②.遺産分割協議書作成
③.相続関係説明図の作成
④.不動産登記申請書の作成、提出代理
⑤.不動産の調査・他評価証明書の取得
⑥.登記申請に関する識別情報等のご説明
88,000円

※行っていただくのは「委任状への署名押印」「印鑑証明書の取得」のみです。
※印紙代(不動産の固定資産評価額の0.4%)、戸籍発行手数料、郵送代等の実費が別途かかります。
登記申請の件数、不動産の数・価格等によってサポート料金が変わる場合があります。

 お得なプラン 

戸籍を集められた方は2万5000円減額いたします。
相続人がお一人の場合は1万5000円減額いたします。

相続手続 総合サポートプラン

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財産の価格 サポート内容 報酬額
1000万円未満
※不動産なし
①.戸籍収集(相続人4名まで。5名以降、1名につき5,000円)
②.相続関係説明図作成
③.相続財産調査(不動産、預貯金、有価証券など)
④.相続手続に関する支援・アドバイス
⑤.遺産分割協議書作成
120,000円~
1000万円未満
※不動産あり
①.戸籍収集(相続人4名まで。5名以降、1名につき5,000円)
②.相続関説明図作成
③.相続財産調査(不動産、預貯金など)
④.相続手続に関する支援・アドバイス
⑤.遺産分割協議書作成
⑥.法務局への不動産登記(5筆まで)
148,000円~

※「全ての相続財産に関する遺産分割協議書の作成・調査」「不動産の名義変更」を行うプランです。
※行っていただくのは「委任状への署名押印」「印鑑証明書の取得」「不動産以外の名義変更手続」です。
→ 不動産以外(預金・有価証券等)の名義変更については一般的なアドバイスをさせていただきます。※印紙代(不動産の固定資産評価額の0.4%)、戸籍発行手数料、郵送代等の実費は別途かかります。
※相続財産の価格、登記申請の件数、不動産の数等によってサポート料金が変わってくる場合があります。
※税申告が必要な場合はご希望に応じて税理士をご紹介いたします。
※紛争に発展した場合はご希望に応じて弁護士をご紹介いたします。

 お得なプラン 

戸籍をご自身で集まられた方は2万5000円減額いたします。
相続人がお一人の場合は2万5000円減額いたします。
財産調査の必要がない場合は2万円減額いたします。


3.ご相談の流れ

  1. 1) 無料相談のお申込み(お電話かメールにてお問合せください。)

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    無料相談

    まずは、お気軽にお電話(052-307-6402)からお申込みください。
    ご相談内容の確認と日程の確保をさせていただきます。

    ※予定が合えば当日のご相談も可能です。
    ※土日祝、夜間、ご自宅への出張等のご希望もお気軽にご相談ください。

    メールでの問い合わせはコチラ

  2. 2) 無料相談の実施 (ご来所orご訪問にて無料相談を行います。)

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    無料相談

    ご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、最適な手続きのご提案やおおよそのかかる期間、費用等のご説明をさせていただきます。手続きについてのイメージをもっていただき、これからすべきことを明確にします。
    ご相談内容は「相談ヒアリングシート」にまとめてお渡ししております。持ち帰ってご家族と相談される際にご参考ください。
    ※専門用語を使用せずわかりやすい説明を心がけております。
    ※司法書士・行政書士には法律上、守秘義務が課せられており、ご相談内容が漏れるようなことはありません。
    ※何ら手続きをする必要がない方はご相談の段階でその旨をお伝えいたします。
    ※ご相談後の勧誘・営業行為などは一切いたしません。

  3. 3) お申込み/手続きの開始

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    無料相談

    ご説明とお見積りにご納得いただければ手続きを開始します。
    当事務所が手続き完了までの一切の不安にお答えします。
    ※不動産・動産の売却アドバイスなどあらゆるご不安にお答えします。
    ※ご相談者様にあった手続きをオーダーメードします。

  4. 4) 手続き完了報告

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    無料相談

    手続きの完了後、手続きについてご報告し書類をお渡しいたします。

    ※書類お渡しの際に今後の注意すべき点の説明をさせていただきます。
    ※必要に応じて業務途中にも進行状況のご報告をいたします。

  5. 5) アフターフォロー

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    無料相談

    今後の相続に関する不安にお答えいたします。

    ご依頼いただいた内容とは全く異なるような内容でも親切丁寧に対応いたします。


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