相続の方法には以下の3つの方法があり、原則として、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内にどの方法を選択するか決める必要があります。

  • 単純相続・・・被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続する
  • 限定承認・・・被相続人のプラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産(借金)の責任を負う
  • 相続放棄・・・被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続しない
こんな方は限定承認をご検討ください!
被相続人の財産が債務超過なのかはっきりしない場合
借金を相続しても、相続したい相続財産(例 自宅不動産)がある場合

限定承認をするには、家庭裁判所での手続き官報公告の手続きが必要になり、非常に複雑な手続きになります。
また、限定承認の手続きは、以下の点に注意しなくてはいけません。

限定承認をする際の注意事項!
相続人全員での手続きが必要
被相続人から相続人へ、相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得税が課税され、4ケ月以内に確定申告が必要

当事務所では、限定承認手続きのサポートのみにとどまらず、官報公告の手続き譲渡所得税の申告のサポートも可能です。 また、限定承認すればよいかの判断に迷った場合に、被相続人の財産や債務の調査のサポートも可能です。まずは、お気軽にお問合せください。安心納得のお手伝いを心掛けております。


限定承認の流れ

  1. 1) 必要書類の取得・提出書類の作成


    戸籍等の必要書類の取得、財産目録作成のための財産に関する書類のコピーをいただき、裁判所への提出書類を作成します。
    また、限定承認の前提として、必要に応じて、相続関係から離脱したい相続人の相続放棄の手続き財産調査のために期間伸長の申立てを行います。

    相続放棄についてはこちら
    熟慮期間の伸長についてはこちら

  2. 2) 家庭裁判所へ申述


    被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。
    債務超過でも取得したい相続財産がある場合は、鑑定の申立てをして、先買権を行使します。
    当事務所では、鑑定の申立て、先買権行使についてもサポートしていますのでご安心ください。
  3. 3) 家庭裁判所から書類による照会


    提出書類に不備がなければ、家庭裁判所から申述人の住所宛に相続放棄の意思確認等のために書類が届きます。必要事項を記載して家庭裁判所に返信します。
    当事務所では、書類の記載方法についてもサポートしていますのでご安心ください。
  4. 4) 限定承認の受理


    限定承認が受理されると限定承認受理通知書が送付されてきます。

  5. 5) 官報公告


    限定承認をした相続人が1人のときは受理審判の後5日以内に、相続人が複数のときは10日以内に、「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の官報公告手続きをします。
    当事務所では官報公告手続きについてもサポートしていますのでご安心ください。
  6. 6) 準確定申告


    限定承認により、被相続人にみなし譲渡所得税が課税される場合は、準確定申告が必要です。
    当事務所では準確定申告についてもサポートしていますのでご安心ください。
  7. 7) 各種名義変更


    各相続財産について名義変更を行います。
    当事務所では各相続財産の名義変更についてもサポートしていますのでご安心ください。


    まずはお気軽にご相談ください

    当事務所では限定承認に関する総合サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。