1.預金・有価証券の名義変更の流れ

  1. 1) 相続人・預金・有価証券の調査

    預金の名義変更は原則、相続人全員の関与が必要です。
    そのため、まずは相続人を確定させる必要があるのです。
    具体的には相続人を確定させるに足りる戸籍の取得の事です。
    幣所は相続手続きに必要な戸籍の取得のみのご依頼もお受けしております。

    また、名義変更をする前提として、預金の調査のご依頼も承っております。

    例えば、相続人が全員でAさん、Bさんだとします。
    手続きを行う銀行や法務局は、本当に相続人が全員でAさん、Bさんであることを確認しなくてはいけません。
    もし、Cさんも相続人であれば、Cさんの同意のない手続きをとることは法律上出来ないからです。
    そのため、相続人が全員でAさん、Bさんだけであることを公的書類である戸籍で証明する必要があり、その取得が必要なのです。
    なお、遺言がある場合は必要な戸籍が少なくて済む場合があります。

       

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    預貯金の調査ってどうやるの?
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  2. 2) 遺産分割協議

    相続人間で不動産の取得者を決め、合意の内容を書類にして、全相続人が署名・実印押印等をして後日の証とします。

    遺産分割協議書の作成はもちろん、相続人間でいたずらに争いにならい様に、合意に向けてのアドバイスもさせていただきます。
    それでも争いになったときには、相続に精通している弁護士の先生をご紹介し合意を目指します。

       

    遺産分割の内容はどう決めればいいの?
    遺産分割が不要の場合があるって聞いたけど?
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    相続人に未成年者がいるけどどうすればよいの?
    相続人に行方不明の人がいるけど大丈夫?
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    相続人に収監者がいるけど署名押印はもらえるの?

  3. 3) 名義変更

    金融機関で解約・名義変更の手続を行います。

    「解約手続」・・・解約した預金を相続人様名義の口座へ振り込む
    「名義変更」・・・被相続人の預金口座の名義を相続人へ変更する手続き

    ご依頼いただく手続の内容としては、「解約手続」の方が多いですが、利息の高い定期預金や出資金等は「名義変更」手続きを行うこともございます。

    都度、ご相談しながら進めさせていただきます。

       

2.預金・有価証券の名義変更にかかるの費用について

平日お忙しい方のために、弊所では1金融機関につき、25,000円で預金の名義変更サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

また、預金の名義変更に必要な戸籍の取得のみのご依頼も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。








3.ご相談の流れ

  1. 1) 無料相談のお申込み(お電話かメールにてお問合せください。)

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    無料相談

    まずは、お気軽にお電話(0120-987-135)からお申込みください。
    ご相談内容の確認と日程の確保をさせていただきます。

    ※予定が合えば当日のご相談も可能です。
    ※土日祝、夜間、ご自宅への出張等のご希望もお気軽にご相談ください。

    メールでの問い合わせはコチラ

  2. 2) 無料相談の実施 (ご来所orご訪問にて無料相談を行います。)

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    無料相談

    ご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、最適な手続きのご提案やおおよそのかかる期間、費用等のご説明をさせていただきます。手続きについてのイメージをもっていただき、これからすべきことを明確にします。
    ご相談内容は「相談ヒアリングシート」にまとめてお渡ししております。持ち帰ってご家族と相談される際にご参考ください。
    ※専門用語を使用せずわかりやすい説明を心がけております。
    ※司法書士・行政書士には法律上、守秘義務が課せられており、ご相談内容が漏れるようなことはありません。
    ※何ら手続きをする必要がない方はご相談の段階でその旨をお伝えいたします。
    ※ご相談後の勧誘・営業行為などは一切いたしません。

  3. 3) お申込み/手続きの開始

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    ご説明とお見積りにご納得いただければ手続きを開始します。
    当事務所が手続き完了までの一切の不安にお答えします。
    ※不動産・動産の売却アドバイスなどあらゆるご不安にお答えします。
    ※ご相談者様にあった手続きをオーダーメードします。

  4. 4) 手続き完了報告

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    手続きの完了後、手続きについてご報告し書類をお渡しいたします。

    ※書類お渡しの際に今後の注意すべき点の説明をさせていただきます。
    ※必要に応じて業務途中にも進行状況のご報告をいたします。

  5. 5) アフターフォロー

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    無料相談

    今後の相続に関する不安にお答えいたします。

    ご依頼いただいた内容とは全く異なるような内容でも親切丁寧に対応いたします。

4.預金の名義変更についてよくあるご質問

遺産分割協議をしなくても名義変更はできる?

遺産分割協議をしなくても、金融機関所定の様式に全相続人の署名ご実印押印があれば、名義変更に応じてくれる金融機関がほとんどです。

全相続人の署名ご実印押印がある場合、トラブルになる可能性が低いと考えられるためです。

預金債権は相続発生と同時に法定相続分相当額を取得すると聞いたけど?

以前裁判所は、預金債権は相続発生と同時に、当然に各相続人が法定相続分相当額を取得するため、原則遺産分割の対象ではないと判断していました。(最判昭29年4月8日)

しかし、裁判所は、平成28年12月19日に預貯金債権も、遺産分割協議の対象であり、遺産分割協議前に相続人の一人が、自分の法定相続分相当の割合の払い出しを受けることは出来なくなりました、

なお、実務的には、最高裁で裁判所が考え方を変更する前から、全相続人の同意が認められない場合は、手続きに応じてくれない金融機関がほとんどでした。

被相続人の死亡と同時に被相続人名義の口座は凍結されるの?

金融機関は、被相続人の死亡の事実を知った際に、被相続人名義の口座を凍結します。

なお、役所に死亡届を提出すれば金融機関にも被相続人の死亡の事実が通知されると考えられている方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

通常は、相続人が金融機関の窓口で被相続人の死亡の事実を伝えたことによって、被相続人名義の口座が凍結される場合が多いです。

口座が凍結されると、金融機関は、相続人間の紛争へ巻き込まれることや相続人間への二重払いの防止のためにも、遺産分割協議書等の客観的な書類を提出するまでは、被相続人名義の口座の引き出しに応じてくれません。

口座凍結前にキャッシュカードで引き出してもよい?

被相続人の預貯金を勝手に出金することは避けるべきです。遺産分割協議の際に他の相続人から指摘され、無用な争いを発生させる可能性があります。

また、相続財産を処分したとみなされ、故人に多額の借金があったときに相続放棄や限定承認ができなくなるかもしれません。

葬儀費用等でどうしても必要であれば、全相続人の同意を得て置き、使用した金額の領収書を保管しておくなど、後日の紛争にならないようにしておきましょう。

各金融機関での相続手続きは同じですか?

基本的なところは各金融機関ともに共通ですが、細かいところは異なります。

例えば、ゆうちょ銀行は他行への振り込みをしてくれません。

国内株式についても、他の証券会社の口座へ移管してくれる証券会社もあれば、被相続人所有の証券会社と同じ証券会社の口座でないと移管してくれない証券会社もあります。

被相続人所有の証券会社と同じ証券会社の口座でないと移管してくれない証券会社の場合、その証券会社に相続する相続人が口座を所有していない場合は、移管の前に証券口座の開設が必要です。

細かな違いはたくさんありますので、お時間がない方や複雑な手続きが被が手中田は専門家にご依頼されたほうがよいかもしれません。


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