遺産相続の手続きは、相続人全員で行わなければ効力が生じないため、戸籍を収集することにより法定相続人を確定させることからスタートさせます。収集した戸籍を確認したところ、次のような場合、面識のない相続人の存在が判明することもあります。

面識のない相続人の存在が判明する主なケース
数次相続代襲相続があるケース
相続人の数が多くなることがあります。最近では、親戚間の関係性が以前よりも希薄になりつつあるため、面識の無い相続人が判明する場合があります。
被相続人に離婚歴があるケース
被相続人が離婚をする前に子供がいる場合は、その子も当然に相続人となります。再婚後の配偶者や再婚相手の子供からすると、前妻の子供とはまず面識がない場合が多いです。本来は遺言を作成しておくべきケースです。
被相続人に認知した子がいたケース
いわゆる隠し子です。被相続人の戸籍を調査した結果、婚姻関係にない相手との間に子どもが生まれて、その子を認知した場合です。
このようなときはどのように対応すればよいのか、見てみましょう。

面識のない相続人や連絡を取れない相続人がいる場合の手続きの流れ

  1. 1) 戸籍・住民票の取得


    まずは、戸籍を取得し法定相続人の確認を行います。
    次に、「現状の説明」及び「手続きへの協力のお願い」を手紙でするため、住所を調べる必要がありますので、住民票を取得します。
    これらの手続きは、当事務所が全面的に代行をさせていただくことが可能ですので、ご安心ください。
  2. 2) 手紙案の作成


    「現状の説明」及び「手続きへの協力のお願い」をするための手紙案を作成いたします。
    なお、主に以下を内容とします。
    ① 相続が発生した旨
    ② 相続関係(法定相続人)の説明
    ③ 相続財産の説明
    ④ 法定相続分の説明
    ⑤ 希望する手続きの説明(代償金や印鑑代等について)

    当事務所では、ご依頼者様よりご事情をお伺いし、手紙案作成のサポートもしていますのでご安心ください。

  3. 3) 手紙でのやりとり


    手紙を送付し、反応を待ちます。
    ここで、反応してもらえないと手続きが進められないので、当事務所では、面識のない相続人様へ「ご希望確認シート」等を同封し、期限をつけ返信用封筒にて返送いただくなどの工夫をしています。
    また、当事務所は、代理人にはなれませんが、法律的なご説明は、ご依頼者様に代わって行わせていただきます。
  4. 4) 手続き書類のやり取り


    面識のない相続人様のご希望を確認し、ご依頼者様もその内容に納得されましたら、当事務所で書類を作成し、署名押印を頂くよう手配します。

  5. 5) 相続財産の名義変更


    書類が揃いましたら、相続財産の名義変更を行います。
    また、面識のない相続人様へ代償金の支払い等が生じた場合は、この時点で支払っていただき、手続きが終了します。

    当事務所では各種相続財産の名義変更についてもサポートしていますのでご安心ください。


    まずはお気軽にご相談ください

    当事務所では面識のない相続人や連絡を取れない相続人がいる場合の相続手続きに関する総合サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。