相続財産の中には、相続したくない財産含まれていることがあります。
それでは、一部の財産のみ相続して他の財産を放棄することはできるのでしょうか。

一部の財産のみの相続放棄は原則不可能


結論から言うと、一部のみの相続放棄は出来ません。
そもそも相続放棄とは、「被相続人との関係において当初から相続人ではなかったことにする手続き」です。
つまり、相続放棄をするということは、被相続人との関係で、「相続人となるのかorならないのか」という事を決める手続きのことです。
そのため、一部のみの財産についてのみ相続人となるという概念は、そもそもありません。
これが許されると、被相続人の債務のみ相続放棄して、プラスの財産は相続するということが可能になり、被相続人に対して債権を有している債権者の権利を不当に害することになるためです.

そのため、相続するのにせよ、相続放棄するにせよ、一部ではなくプラスもマイナスも全て含めて全部ということになります。

ただし、プラスの財産のみ一部放棄をするということは、以下の方法で可能です。

  1. 遺産分割協議で一部のプラス財産のみ放棄するような内容で合意する。
  2. 相続分の一部のみ、他の人へ譲渡する。
    →例えば、法定相続分1/4のうちの1/8を他の相続人へ譲渡すると、1/8は一部放棄した形になる。
    →相続分譲渡についてはコチラ。
  3. 限定承認の手続きをとる。
    →詳細はこちら。

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