被相続人の財産がわからないと相続人間で遺産の分割についての話し合いや相続放棄をするかどうかの判断をすることが出来ません。そのため、被相続人の財産が明確でない場合は遺産の調査をする必要があります。ところが、被相続人の財産を一括して管理している機関はないため、個別に調査をする必要があります。
ここでは、株式・投資信託・債券の財産の調査方法を確認してみましょう。

まずは自宅で調査

相続財産に株式・投資信託・債券が含まれている場合、ご自宅で以下を探してみてください。

  1. 被相続人の預金口座への配当金等の入金の有無
  2. 証券会社や金融機関からの取引報告書
  3. 株主名簿管理人(信託銀行等)からの配当に関する通知

証券会社に預けている株式・投資信託・債券は預金口座のような通帳はなく、年に2回程、取引報告書が郵送されてくるのが一般的です。被相続人がどこかの証券会社と取引をしていたのであれば、取引報告書がある可能性が高いので探してみます。銀行等の金融機関に預けてある投資信託や債券は、通帳が発行されていることもありますので通帳を探してみます。また、金融機関に投資信託や債券を預けている方は、その金融機関に預金口座も開設している可能性が高いので、預金口座のある金融機関で被相続人名義の投資信託や債券が存在しないか確認してみるのもよいでしょう。
また、国内株式の配当について、株主名簿管理人(信託銀行等)からはがきでの通知が来ている場合もありますので探してみましょう。

次に窓口で調査

自宅で調査した資料や被相続人からの話をもとに以下の調査をします。

  1. 口座の照会
  2. 残高証明書の発行
  3. 取引履歴の発行

株式等の情報は、証券会社等からの郵便物ををもとに調査を進めるのが一般的ですが、中には、株を持っていたはずだけど資料がない・・・という場合もあります。また、生前に被相続人とあまり交流がなく、他の相続人から遺産の情報の開示がない場合などの事情で、不明であることもあります。そのときは、予想される各証券会社等の窓口で確認をするほかありません。それが口座の照会です。これは他の相続人の同意がなくても、相続人一人で出来ますが、非常に地道な作業ですし、思ったような効果が得られないこともあります。
 証券会社等からの郵便物、口座の照会の結果等で、口座の存在が判明した後は、残高証明書を取得して財産の内容を調査します。同様に、必要であれば取引履歴の発行を依頼し、取引内容を確認します。なお、被相続人の遺産の情報を事前に知っており、相続人間で特に争いがない場合は、調査をしなくても問題ありません。
 また、上場している国内株式は株主名簿管理人に問い合わせれば、株主名簿管理人が管理している銘柄の株式のうち、被相続人名義の株式の銘柄、株式数を教えてくれます。主な、株主名簿管理人は信託銀行(三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行の証券代行部)、東京証券代行株式会社、日本証券代行株式会社及び株式会社アイ・アールジャパンと数は限られているので、必要であれば調査をしましょう。但し、被相続人名義の株式の銘柄・株式数が判明しても、その株式がどこの証券会社に保管されているのかは別に調査する必要があります。
 なお、これらの調査を行うには、「相続人であることのわかる戸籍の提示」「金融機関の所定書類への署名・実印押印」「印鑑証明書の提示」「免許証等の本人確認情報の提示」等が必要になるのが一般的です。弊所が代行することも可能です。

国内株式が存在する場合は、端株といわれる少数の株式が株主名簿管理人の被相続人名義の特別口座に保管されていることもあります。また、未受領の配当金がある場合もあるので、しっかりと調査しましょう。ちなみに、信託銀行での調査期間は、通常の金融機関より長いことが多いですので、必要であれば早めの対応が必要です。

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