1.非上場株式の名義変更の方法

非上場株式の名義変更の方法は各株式発行会社によって異なります。

そのため、非上場株式発行会社へ「相続が発生した旨」「株式を相続する相続人名」「株主名簿の書換の方法」等を確認して指示に従いながら名義変更を行います。

名義変更の方法は、非上場株式発行会社の株主名簿の書換をすることにより行います。

なお、非上場株式は証券会社では取り扱っていません。

2.預金・有価証券の名義変更にかかるの費用について

平日お忙しい方のために、弊所では1銘柄につき、25,000円で非上場株式の名義変更サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

また、預名義変更に必要な戸籍の取得のみのご依頼も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。








3.ご相談の流れ

  1. 1) 無料相談のお申込み(お電話かメールにてお問合せください。)

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    無料相談

    まずは、お気軽にお電話(0120-987-135)からお申込みください。
    ご相談内容の確認と日程の確保をさせていただきます。

    ※予定が合えば当日のご相談も可能です。
    ※土日祝、夜間、ご自宅への出張等のご希望もお気軽にご相談ください。

    メールでの問い合わせはコチラ

  2. 2) 無料相談の実施 (ご来所orご訪問にて無料相談を行います。)

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    無料相談

    ご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、最適な手続きのご提案やおおよそのかかる期間、費用等のご説明をさせていただきます。手続きについてのイメージをもっていただき、これからすべきことを明確にします。
    ご相談内容は「相談ヒアリングシート」にまとめてお渡ししております。持ち帰ってご家族と相談される際にご参考ください。
    ※専門用語を使用せずわかりやすい説明を心がけております。
    ※司法書士・行政書士には法律上、守秘義務が課せられており、ご相談内容が漏れるようなことはありません。
    ※何ら手続きをする必要がない方はご相談の段階でその旨をお伝えいたします。
    ※ご相談後の勧誘・営業行為などは一切いたしません。

  3. 3) お申込み/手続きの開始

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    ご説明とお見積りにご納得いただければ手続きを開始します。
    当事務所が手続き完了までの一切の不安にお答えします。
    ※不動産・動産の売却アドバイスなどあらゆるご不安にお答えします。
    ※ご相談者様にあった手続きをオーダーメードします。

  4. 4) 手続き完了報告

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    手続きの完了後、手続きについてご報告し書類をお渡しいたします。

    ※書類お渡しの際に今後の注意すべき点の説明をさせていただきます。
    ※必要に応じて業務途中にも進行状況のご報告をいたします。

  5. 5) アフターフォロー

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    今後の相続に関する不安にお答えいたします。

    ご依頼いただいた内容とは全く異なるような内容でも親切丁寧に対応いたします。

4.非上場株式の名義変更についてよくあるご質問

非上場株式は相続したくないのですが?

被相続人の遺産のうち、非上場株式のみ相続しないという取扱いは出来ません。

もし、非上場株式が不要であるのであれば、一度相続した後、非上場株式発行会社へ買取ってもらえないか確認をしてみるとよいでしょう。

定款の規定から、会社側から株式を売り渡すように請求してくる場合もあります。

非上場株式も相続税の対象になるの?

非上場株式も相続の対象ですので、当然相続税の対象になります。

評価額の計算方法は、非常に複雑ですので、税理士の先生に確認されることをお勧めいたします。

被相続人が合同会社の社員の地位を有していましたがこれも相続されますか?

合同会社をはじめとする持分会社の社員の地位は、相続の対象にならないのが原則です。

但し、定款に相続の対象となる旨の規定があれば相続の対象になりますので、確認が必要です。

いずれにせよ、当該会社へ確認をするのが最初の作業になります。


まずはお気軽にご相談ください

当事務所では非上場株式の名義変更のサポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。