こんな方は相続の放棄をご検討ください!

相続する財産より借金の方が多い
被相続人宛に借金・税金の督促状・催告書が届いた
被相続人が連帯保証人になっているかもしれない
とにかく相続には関わりたくない


ひとつでも当てはまるならお気軽にご相談ください。
代表 河内淑郎

HPをご覧いただきありがとうございます。

代表 司法書士・行政書士の河内淑郎(こうちよしろう)と申します。

当事務所では、相続関連業務を専門業務とし、相談実績1000件以上の豊富な経験にもとづいた、安心のサービスをご提供いたします。

「被相続人から相続したくない債務がある場合」「相続手続きに関わりたくないという方」は、相続放棄をすることでそれらのお悩みが解決されます。

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要ですが、裁判業務に不慣れな方には複雑に感じるようです。

当事務所では、3ヶ月以内の相続放棄はもちろん、3ヶ月を超過した相続放棄や、3ヶ月以内では相続放棄するかどうか決められないという方への対応も可能です。

また、相続放棄の手続きサポートのみにとどまらず、次順位の相続人への通知債権者への通知等のサポートも可能です。

相続放棄すればよいかの判断に迷った場合には、被相続人の財産や債務の調査のサポートも可能です。

まずは、お気軽にお問合せください。安心納得のお手伝いを心掛けております。

1.相続放棄の費用について

サポート内容 報酬額
相続開始3ヶ月以内 ①.相続方法に関するアドバイス
②.相続放棄に関する書類の取得・作成
③.裁判所への書類の提出
④.債権者への通知等のサポート全般
48,000円
相続開始3ヶ月以降 ①.相続方法に関するアドバイス
②.相続放棄に関する書類の取得・作成
③.裁判所への書類の提出
④.債権者への通知等のサポート全般
⑤.上申書等の作成
68,000円~

※印紙代、戸籍発行手数料、郵送代等の実費は別途かかります。

 お得なプラン 

お二人以上同時にご依頼いただく場合は2人目以降20%割引いたします。

2. 相続放棄についてよくあるご質問

相続放棄をすると法律的にどうなるの?

相続放棄した場合、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
なお、よく勘違いされるのが相続人間での取り決めをしただけの遺産の放棄です。これは法的な相続放棄ではなく、債権者からの取り立てを逃れられるものではありません。

「相続放棄」と「遺産の放棄」の違いは?

相続放棄をすると自分の子供が相続人になるの?

被相続人の相続の関係では相続放棄をした人はそもそも存在しないことになりますので、一般的にお子様が相続人になることはありません。次順位の相続人が相続人になります。
ただし、相続放棄をした相続人の子が、被相続人と養子縁組をしているなど、被相続人との関係で直接の相続人である場合は、お子様は相続人になりますので、ご不安であればお気軽にご相談ください。

相続放棄をした人の相続分はどうなるの?

相続放棄した後は債権者にどう対応すればよい?

相続放棄をすると法律上相続人ではなくなりますが、その事実は裁判所から債権者へ通知はされません。そのため、相続放棄後も催告書等が来る場合がありますので、その場合は積極的に通知する必要があります。当事務所では、債権者・次順位相続人への相続放棄の通知サポートも行っていますので、ご安心ください。

相続から3か月を超えると相続放棄は認められないの?

原則として、相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3か月以内ですが、3か月を超えての相続放棄を認めている判例も多く存在します。
当事務所では相続人であることを知ってから数年後の相続放棄や、預金解約後の相続放棄についての実績もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

3か月を超えても相続放棄が認められるのはどんなとき?

相続放棄をすると一切の財産は取得できない?

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しない事ですので、原則は取得することは出来ません。ただし、受取人の指定されている保険金等はその法律的性格から相続財産には含まれませんので、受け取れます。詳細は下のリンクからご確認ください。

相続放棄しても取得できるもの

被相続人と疎遠で相続財産の調査が3か月以内に終わりそうにないのですが・・・

相続放棄の手続きは、3か月以内に家庭裁判所へ手続きをする必要がありますが、3か月では相続財産を調査する期間が足りず相続放棄をするかどうかの判断ができない方等、事情により3か月という期間を延長してもらうことが出来ます。
但し、3か月以内に家庭裁判所に期間を延長して下さいという手続きをする必要があります。
当事務所では期間延長の手続きもサポートしていますのでご安心ください。

熟慮期間の伸長についてはこちら

3.ご相談の流れ

  1. 1) 無料相談のお申込み(お電話かメールにてお問合せください。)

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    無料相談

    まずは、お気軽にお電話(0120-987-135)からお申込みください。
    ご相談内容の確認と日程の確保をさせていただきます。

    ※予定が合えば当日のご相談も可能です。
    ※土日祝、夜間、ご自宅への出張等のご希望もお気軽にご相談ください。

    メールでの問い合わせはコチラ

  2. 2) 無料相談の実施 (ご来所orご訪問にて無料相談を行います。)

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    無料相談

    ご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、最適な手続きのご提案やおおよそのかかる期間、費用等のご説明をさせていただきます。手続きについてのイメージをもっていただき、これからすべきことを明確にします。
    ご相談内容は「相談ヒアリングシート」にまとめてお渡ししております。持ち帰ってご家族と相談される際にご参考ください。
    ※専門用語を使用せずわかりやすい説明を心がけております。
    ※司法書士・行政書士には法律上、守秘義務が課せられており、ご相談内容が漏れるようなことはありません。
    ※何ら手続きをする必要がない方はご相談の段階でその旨をお伝えいたします。
    ※ご相談後の勧誘・営業行為などは一切いたしません。

  3. 3) お申込み/手続きの開始

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    無料相談

    ご説明とお見積りにご納得いただければ手続きを開始します。
    当事務所が手続き完了までの一切の不安にお答えします。
    ※不動産・動産の売却アドバイスなどあらゆるご不安にお答えします。
    ※ご相談者様にあった手続きをオーダーメードします。

  4. 4) 手続き完了報告

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    無料相談

    手続きの完了後、手続きについてご報告し書類をお渡しいたします。

    ※書類お渡しの際に今後の注意すべき点の説明をさせていただきます。
    ※必要に応じて業務途中にも進行状況のご報告をいたします。

  5. 5) アフターフォロー

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    無料相談

    今後の相続に関する不安にお答えいたします。

    ご依頼いただいた内容とは全く異なるような内容でも親切丁寧に対応いたします。


4.相続放棄の手続きの流れ

  1. 1) 必要書類の取得・提出書類の作成


    戸籍等の必要書類を取得し、必要に応じて証拠書類のコピーをいただき、書類とヒアリングによる事実確認を行います。確認した事実に基づき裁判所への提出書類を作成します。
    当事務所では、必要書類の取得サポートも行っております。
  2. 2) 家庭裁判所へ申述


    被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。

  3. 3) 家庭裁判所から書類による照会


    提出書類に不備がなければ、家庭裁判所から申述人の住所宛に相続放棄の意思確認等のために書類が届きます。必要事項を記載して家庭裁判所に返信します。
    当事務所では、書類の記載方法についてもサポートしていますのでご安心ください。
  4. 4) 相続放棄の受理


    相続放棄が受理されると相続放棄受理通知書が送付されてきます。また、債権者への通知や他の相続人が相続手続きのために必要であれば相続放棄受理証明書を取得します。
    当事務所では、相続放棄受理証明書の取得についてもサポートしていますのでご安心ください。
  5. 5) 債権者・次順位相続人等への通知


    相続放棄が受理されても、裁判所が債権者や次順位相続人等への連絡はしてくれないので、必要であれば通知をします。
    当事務所では、債権者・次順位相続人等への通知もサポートいたしますのでご安心ください。


    まずはお気軽にご相談ください

    当事務所では相続放棄に関する総合サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。