民法に定められている、法定相続人の範囲と法定相続分は以下の通りになります。
法定相続人 | 配偶者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ
|
全て
|
×
|
×
|
×
|
配偶者と第1順位
|
1/2
|
1/2
|
×
|
×
|
第1順位のみ
|
×
|
全て
|
×
|
×
|
配偶者と第2順位
|
2/3
|
×
|
1/3
|
×
|
第2順位のみ
|
×
|
×
|
全て
|
×
|
配偶者と第3順位
|
3/4
|
×
|
×
|
1/4
|
第3順位のみ
|
×
|
×
|
×
|
全て
|
相続人の範囲について
配偶者 | 常に相続人となります。 |
---|---|
第1順位 | 直系卑属(子供・孫)は第1順位の相続人となります。
被相続人より先に死亡している子供がいる場合は? |
第2順位 | 第1順位の相続人がいない場合に限り、直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となります。 |
第3順位 | 第1順位及び第2順位の相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。 |
相続人の範囲についてよくあるご質問
- 被相続人よりも先に死亡した人がいる場合はどうなるの?
死亡した人が誰かによって異なります。
- 配偶者→配偶者に連れ子がいた場合でも、その子は相続人にはなりません。
- 子供→死亡した子供に子供(被相続人からみた場合は孫)がいる場合は、その孫が相続人になります。孫も先に死亡していたときは、孫に子供がいれば(ひ孫)、ひ孫が相続人になります。
- 父母→父母の内、存命の方のみが相続人になります。父母双方が被相続人より先に死亡している場合に限り、祖父母が相続人になります。例えば、父母の内、母が既に死亡している場合には父のみが相続人となり、母の代わりに母の両親(被相続人の祖父母)が相続人になる事はありません。
- 兄弟姉妹→死亡した兄弟姉妹に子供(被相続人からみた場合は甥姪)がいる場合は、その甥姪が相続人になります。甥姪も先に死亡していたとしても、甥姪の子供は相続人になりません。(相続発生日が昭和55年12月31日以前のときは、甥姪の子供も相続人になります)
なお、被相続人の子供または兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡しており、その下の世代が相続人にあることを代襲相続といいます。また、被相続人よりも先に死亡していた子供または兄弟姉妹を被代襲者といい、その下の世代の相続人になる人の事を代襲相続人といいます。
※上記は被相続人よりも先に死亡した人が誰かという話です。
- 子供が全員相続放棄をしたらどうなるの?
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、第1順位の相続人の全員が相続放棄をすれば、第1順位の相続人は初めからいなかったものとみなされ相続権は第2順位の相続人へ移ります。第2順位の相続人の全員が相続放棄をした場合も同様に、第3順位の相続人へ相続権は移ります。第3順位の相続人の全員も相続放棄をした場合は、「相続人不存在」として処理されます。
なお、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。つまり子供が相続放棄をしても、それを理由として、その子供(孫)が相続人になることはありません。
- 「養子」や「嫡出でない子供」「再婚相手の連れ子」は相続人になるの?
以下のようになります。
- 養子→被相続人が養親でも実親でも相続人になります。ただし、特別養子縁組の場合は、養親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。
- 嫡出でない子供→相続人になります。
- 再婚相手の連れ子→被相続人と養子縁組をしていない限り相続人になりません。
- 「離婚した元配偶者」や「内縁の配偶者」も相続人になるの?
相続権のある配偶者とは戸籍上の配偶者の事をいいますので、「離婚した元配偶者」や「内縁の配偶者」は相続人にはなりません。
※「離婚した元配偶者」との間に未成年子供がいて、親権を「離婚した元配偶者」が有する場合は、「離婚した元配偶者」は子供の法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
※相続人ではない「内縁の配偶者」が遺産を相続するためには、以下の方法があります。
① 遺言書を作成する
② 相続人不存在の場合(法定相続人が一人もいない場合)に特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる
- 養親と実親がともにいる場合の相続人はだれ?
養親も実親もともに相続人になります。ただし、特別養子縁組の場合は、養親のみが相続人になり、実親は相続人にはなりません。
法定相続分について
相続分には指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。(指定相続分>法定相続分)
- 指定相続分・・・被相続人が遺言によって定める相続分
- 法定相続分・・・民法に定められた各相続人の取り分として定められた割合
指定相続分の無い場合(遺言の無い場合)に、必ずしも法定相続分で相続財産を分けなくてはいけないわけではありません。相続人全員で合意に至れば、法定相続分と異なる内容で相続財産をわけても問題ありません。しかし、相続人間の話し合いはスムーズにいかない場合もあります。その際に基準になるのが法定相続分です。
法定相続分についてよくあるご質問
- 同順位間での相続分はどうなるの?
同順位に複数の相続人がいる場合は、原則同順位の相続人の法定相続分は均等です。但し、以下の例外があります。
[ケース1]
第1順位及び第3順位の相続人に代襲相続が発生している(被相続人より先に死亡している)場合、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分を代襲相続人の数で均等にわけた分
[ケース2]
第3順位の相続人に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)と、全血(兄弟父母を同じにする兄弟姉妹)がいる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2
詳細は以下の図のとおりです。
- 相続を受ける権利を処分することは出来るの?
相続を受ける権利は、「民法で定める相続放棄」の他に、「遺産分割での放棄」「相続分の売買」「相続分の贈与」「相続分の放棄」などが認められています。
相続放棄について
「相続放棄」と「遺産の放棄」と「相続分の放棄」をしたときの法定相続分について
「相続分の売買」・「相続分の贈与」をしたときの法定相続分について
- 相続発生時期で相続分に違いはあるの?
民法の改正に伴い、相続発生時期により以下の表のとおり相続分に違いがあります。
なお、嫡出でない子の相続分についてはこちらでご確認ください。
[相続発生日が昭和56年1月1日以降(現行法)]
法定相続人 | 配偶者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ
|
全て
|
×
|
×
|
×
|
配偶者と第1順位
|
1/2
|
1/2
|
×
|
×
|
第1順位のみ
|
×
|
全て
|
×
|
×
|
配偶者と第2順位
|
2/3
|
×
|
1/3
|
×
|
第2順位のみ
|
×
|
×
|
全て
|
×
|
配偶者と第3順位
|
3/4
|
×
|
×
|
1/4
|
第3順位のみ
|
×
|
×
|
×
|
全て
|
[相続発生日が昭和55年12月31日以前]
法定相続人 | 配偶者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ
|
全て
|
×
|
×
|
×
|
配偶者と第1順位
|
1/3
|
2/3
|
×
|
×
|
第1順位のみ
|
×
|
全て
|
×
|
×
|
配偶者と第2順位
|
1/2
|
×
|
1/2
|
×
|
第2順位のみ
|
×
|
×
|
全て
|
×
|
配偶者と第3順位
|
2/3
|
×
|
×
|
1/3
|
第3順位のみ
|
×
|
×
|
×
|
全て
|