相続人が誰かを判断する際に、よく間違えるのが「代襲相続」と「数次相続」の違いです。
その違いを簡単にいうと、亡くなった順番の違いによる相続人の違いです。
以下の図でいうと、子供Bが死亡したのが、被相続人よりも先が後かによって、配偶者Bが相続人になるのか否かということです。


文章で書くと以下のようになります。

  • 代襲相続 → 子供Bが被相続人よりも先に死亡した場合
  • 数次相続 → 被相続人の死亡後に子供Bが死亡した場合

代襲相続と数次相続で相続人が異なる理由


代襲相続と数次相続は全く異なるものであるため、相続人の範囲に違いがでるのです。
上の図で孫がどのような立場で相続人になっているのかを考えると理解しやすいです。

代襲相続とは・・・
「被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法第887条2項前文)」と規定され理ます。

上の図でいうと、孫は被相続人の直接の相続人であり、子供Bは最初から相続人にはならないのが代襲相続です。
代襲相続は下の世代に降りるだけですので、配偶者Bは相続人にはなり得ません。

数次相続とは・・・
被相続人の遺産分割が終了する前に相続人が死亡してしまい、その地位を相続人の法定相続人が引き継いでいる状態のことをいいます。

上の図でいうと、孫は被相続人の直接の相続人ではなく、被相続人の直接の相続人は子供Bであり、孫は被相続人の相続人子供Bの相続人として、被相続人の相続人になります。
数次相続は子供Bの相続人は全員被相続人の相続人になるため、配偶者Bも相続人になります。

代襲相続でも、孫が未成年の場合は、配偶者Bは孫の親権者(法定代理人)として、法律上相続手続きに関与します。

また、代襲相続や数次相続と似た言葉として「再転相続」というものがあります。再転相続とは、相続放棄や限定承認の際に使用される言葉で、相続人が熟慮期間中(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に、相続の承認または放棄を行わないまま死亡してしまった場合に、その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することです。

再転相続における相続放棄の注意点は