1.相続登記の流れ
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1) 相続人・不動産の調査
不動産の名義変更は原則、相続人全員の関与が必要です。
そのため、まずは相続人を確定させる必要があるのです。
具体的には相続人を確定させるに足りる戸籍の取得の事です。
幣所は相続手続きに必要な戸籍の取得のみのご依頼もお受けしております。また、名義変更をする前提として、不動産の現在の権利状況を法務局や役所の資産税課で調査します。
例えば、相続人が全員でAさん、Bさんだとします。
手続きを行う銀行や法務局は、本当に相続人が全員でAさん、Bさんであることを確認しなくてはいけません。
もし、Cさんも相続人であれば、Cさんの同意のない手続きをとることは法律上出来ないからです。
そのため、相続人が全員でAさん、Bさんだけであることを公的書類である戸籍で証明する必要があり、その取得が必要なのです。
なお、遺言がある場合は必要な戸籍が少なくて済む場合があります。 -
2) 遺産分割協議
相続人間で不動産の取得者を決め、合意の内容を書類にして、全相続人が署名・実印押印等をして後日の証とします。
遺産分割協議書の作成はもちろん、相続人間でいたずらに争いにならい様に、合意に向けてのアドバイスもさせていただきます。
それでも争いになったときには、相続に精通している弁護士の先生をご紹介し合意を目指します。遺産分割の内容はどう決めればいいの?
遺産分割が不要の場合があるって聞いたけど?
面識のない相続人がいるけど協議できるの?
海外在住の相続人がいるけど書類のやりは出来るの?
相続人に未成年者がいるけどどうすればよいの?
相続人に行方不明の人がいるけど大丈夫?
相続人に認知症の人がいるけど何か手続きは必要?
相続人に収監者がいるけど署名押印はもらえるの? -
3) 名義変更
法務局で名義変更の手続を行います。
名義変更手続きは法務局へ書類を提出してから約1~2週間程で完了します。
2.相続登記の費用について
不動産の価格 | サポート内容 | 報酬額 |
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1000万円未満 | ①.戸籍収集(相続人4名まで。5名以降、1名につき5,000円) ②.遺産分割協議書作成 ③.相続関係説明図の作成 ④.不動産登記申請書の作成、提出代理 ⑤.不動産の調査・他評価証明書の取得 ⑥.登記申請に関する識別情報等のご説明 |
88,000円 |
※おこなっていただくのは「委任状への署名押印」「印鑑証明書の取得」だけです。
※印紙代(不動産の固定資産評価額の0.4%)、戸籍発行手数料、郵送代等の実費が別途かかります。
※登記申請の件数、不動産の数・価格等によってサポート料金が変わる場合があります。
・ 戸籍を集められた方は2万5000円減額いたします。
・ 相続人がお一人の場合は1万5000円減額いたします。
3.ご相談の流れ
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1) 無料相談のお申込み(お電話かメールにてお問合せください。)
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2) 無料相談の実施 (ご来所orご訪問にて無料相談を行います。)
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3) お申込み/手続きの開始
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4) 手続き完了報告
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5) アフターフォロー