相続で、相続人が被相続人から承継するものはプラスの財産(不動産や預貯金等)のみならずマイナスの財産(借金)もあります。プラスの財産のみ相続することは出来ませんので、借金の方がプラスの財産より多いときは相続放棄を、プラスの財産の方がマイナスの財産よりも多いのか少ないのか不明なときは限定承認を検討してもよいでしょう。
つまり、被相続人の借金についてわからない場合、その調査をしなければ、相続をするのか相続放棄等の相続の方法を決めることが出来ません。
ここでは、その借金の調査の方法を見てみましょう。

相続放棄についてはこちら
限定承認についてはこちら

まずは自宅で調査

ご自宅で以下を探してみてください。

  1. 支払いの催告状、督促状などの郵便物
  2. 被相続人名義の通帳
  3. お金の貸し借りに関する契約書
  4. 車検証

消費者金融やカード会社からの借入は、支払いの催告状、督促状などがはがき等に郵送されることが多いので探してみましょう。また、被相続人名義の預金口座から返済をしている場合がありますので、通帳を確認します。特に、銀行ローンやキャッシングは、預貯金口座から引き落とされることが多いです。被相続人が自動車を所有していたのであれば、車検証の記載も確認します。車検証の所有者欄がディーラー等であれば、自動車ローンが残っているかもしれないので問い合わせる必要があります。

次に信用機関等で調査

主な金融機関、クレジットカード会社、消費者金融などの貸金業者は、個人信用情報機関に加盟しています。登録している業者は、貸付けの際に、その旨を信用情報に登録するので、個人信用情報の開示を受けることで、どこから借り入れをしているかを知ることができます。
個人信用情報機関は主に銀行系、クレジットカード会社系、消費者金融系で以下の3つがあるので、必要に応じて開示請求をしましょう。
なお、信用情報は個人情報ですので、相続人からの請求の場合には、被相続人の法定相続人であることが分かる戸籍謄本などが必要となります。また、手数料が1000円程かかります。

信用情報機関 主な加盟機関 連絡先
株式会社日本信用情報機構
(略称:JICC)
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株式会社シー・アイ・シー
(略称:CIC)
クレジット会社 HPはこちら
一般社団法人全国銀行協会
(略称:全銀協)
銀行 HPはこちら

上記の信用機関でわかる情報は信用情報機関に登録している貸金業者の借金です。個人間の金銭の貸し借りや保証債務・連帯保証債務は、被相続人の荷物の確認や保証人・連帯保証人になっている可能性のあるものは契約書の提示を受けるなどして確認しましょう。
また、不動産の登記簿に(根)抵当権の設定登記がされていれば、(根)抵当権者に債務の有無を確認しましょう。

まずはお気軽にご相談ください

当事務所では借金の調査のサポートを行っています。
手続きが複雑でわからない方、平日お仕事で忙しい方は、お気軽にお問い合わせください。

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