

※ナンバープレートの管轄が変わる場合は、自動車を陸運局に持ち込み、陸運局でナンバープレートを変える必要があります。
サポート内容 | 報酬額 | 実費 |
---|---|---|
自動車の名義変更 |
15,000円
|
約525円 ※管轄変更の場合は約2000円 |
車庫証明取得代行 |
15,000円
|
約2700円
|
手続は弊所で行いますが、自動車を陸運局まで持ち込んでいただく必要がありますので日時の調整をさせていただきます。
自動車の価格が100万円以下であれば簡易な手続きで名義変更をすることが出来ます。
具体的には、遺産分割協議への「相続人全員の署名・実印押印」が「取得する相続人のみの署名・実印押印」で足り、
印鑑証明書も相続人全員分でなく、取得する相続人のみのもので足ります。
ただし、自動車の価格が100万円以下であることを証明する書類を提出する必要があります。
陸運局へ提出する戸籍・印鑑証明書は、法務局や金融機関等と異なり還付が出来ません。
そのため、戸籍・印鑑証明書は余分に取得しておくか、最後に手続きをしたほうが良いでしょう。