1.認知症の相続人には代理人(後見人等)が必要

認知症の相続人の方は、判断能力が不十分なため、法律行為を行うことができません。

遺産である相続財産を、相続人間でどのようにわけるかを話し合う手続きのことを遺産分割協議といい、遺産分割協議は法律行為です。

つまり、法律上は認知症の相続人の方は遺産分割協議を行うことが出来ません。

そのため、認知症の相続人の方がいる場合の遺産分割協議には、成年後見制度を利用する必要があります。

2.当事務所の強み

当事務所の代表 司法書士・行政書士の河内淑郎(こうちよしろう)です。
代表 河内淑郎
代表 河内淑郎

当事務所は、現在、日本における第3者成年後見人等を供給する国内最大の団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の会員です。

また、家庭裁判所の後見人候補者・後見監督人候補者名簿に登載されています。

相続手続きに加え、後見人選任の申立もとなると、ご負担は非常に大きいものになります。

後見人選任の申立先が「裁判所」ということにも、ご負担に感じられる方はいらっしゃいます。

当事務所では、「相続手続き」と「後見人選任申立手続き」を同時に進行させ、ご依頼者様のご負担を極力減らすことを心がけています。

また、今後の被後見人の財産管理をふまえた遺産分割協議のアドバイスを通じ、最良の選択肢をご提案させていただきます。

まずは、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。


3.後見申立に関するよくあるご質問

後見人の選任申立書の作成は自分でできますか?

100mを10秒で走れる人と走れない人がいるのと同じで、個人差があり一概には言えません。
ただ、相続手続きが関係する後見人の選任申立は、「本人の健康状況・財産状況・収支状況」に加え、「相続関係・遺産の状況・遺産分割協議案等に関する書類」の作成・収集も必要なため、比較的煩雑な手続きになる場合が多いです。専門家に頼まれた方が、手続きはスムーズに進むと思います。

相続人も後見人になれますか?

未成年者や破産者などでなければ、共同相続人も後見人になる資格があります。
ただ、誰を後見人に選任するかは裁判所が決めることですので、候補者が必ずしも後見人に選任されるわけではないのでご注意ください。
また、相続人が後見人に選任された場合、遺産分割協議の際には、被後見人の代理人にはなれません。
そのため、遺産分割協議が終了するまで、他の専門職後見人とともに選任されるor後見監督人が選任等の手続きを家庭裁判所が求めて来ます。

相続手続きが終了したら後見人はやめられますか?

成年後見制度は、認知症等によって判断能力が低下した方の財産管理・身上監護を目的とした制度です。
そのため、相続手続きが終了しても、引き続き認知症で、ご自身で財産管理をするのが難しい場合は、後見人をやめることはできません。
基本的には、認知症の相続人の方がお亡くなりになるまで後見人はやめられないと考えたほうが良いです。

関係者全員が遺産分割協議の内容に納得しているのですが後見申立は必要ですか?

当然必要になります。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。
有効な意思表示のできない認知症の相続人の方は、遺産分割協議の内容について同意をすることが出来ません。
これは、他の関係者全員が同意をしているか否かは無関係です。

将来、自分に相続が発生した場合に認知症の相続人がいる可能性があります。
何か対策はありますか?

認知症の相続人の方がいらっしゃることによる、手続きの煩雑さは、遺産分割協議が出来るか否かです。
そのため、遺産分割協議が不要になるような手続きを取っておくことをおすすめいたします。
具体的には、遺言書の作成、民事信託の利用、生命保険への加入等です。
各ご家庭によって最適な手段は異なりますので、ご不安であればお気軽にご相談ください。

4.後見申立をしないという選択について

後見申立てを行うと、当然ですが、時間と費用が掛かります。
そこで、後見申立をしないという選択をした場合どうなるのか考えてみましょう。
不動産の相続について
法定相続分に応じた相続登記は可能です。
ただし、認知症の相続人の方は、申請をする意思を表示できないため、申請人になれません。
その結果、申請人にのみに交付される権利証は、認知症の相続人の方には発行されません。
預金・有価証券について
金融機関や証券会社によりますが、一般的には後見申立をしなくては手続きはできません。
生命保険について
認知症の相続人以外の方が受取人に指定されているものであれば、保険金は相続財産に含まれないので、手続き可能です。
相続税申告について
相続税申告の際に、小規模宅地等の特例の適用を受けることによって税額を抑えることが出来ますが、後見人が選任されていない場合は、法定相続分での申告をするしかなく、かなりの不利益が生じる可能性があります。

5.ご相談の流れ

  1. 1) 無料相談のお申込み

    無料相談

    まずは、お気軽にお電話(0120-987-135)からお申込みください。
    ご相談内容の確認と日程の確保をさせていただきます。

    ※予定が合えば当日のご相談も可能です。
    ※土日祝、夜間、ご自宅への出張等のご希望もお気軽にご相談ください。

    メールでの問い合わせはコチラ

  2. 2) 無料相談の実施

    無料相談

    ご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、最適な手続きのご提案やおおよそのかかる期間、費用等のご説明をさせていただきます。手続きについてのイメージをもっていただき、これからすべきことを明確にします。
    ご相談内容は「相談ヒアリングシート」にまとめてお渡ししております。持ち帰ってご家族と相談される際にご参考ください。
    ※専門用語を使用せずわかりやすい説明を心がけております。
    ※司法書士・行政書士には法律上、守秘義務が課せられており、ご相談内容が漏れるようなことはありません。
    ※何ら手続きをする必要がない方はご相談の段階でその旨をお伝えいたします。
    ※ご相談後の勧誘・営業行為などは一切いたしません。

  3. 3) お申込み/手続きの開始

    無料相談

    ご説明とお見積りにご納得いただければ手続きを開始します。
    当事務所が手続き完了までの一切の不安にお答えします。
    ※不動産・動産の売却アドバイスなどあらゆるご不安にお答えします。
    ※ご相談者様にあった手続きをオーダーメードします。

  4. 4) 手続き完了報告

    無料相談

    手続きの完了後、手続きについてご報告し書類をお渡しいたします。

    ※書類お渡しの際に今後の注意すべき点の説明をさせていただきます。
    ※必要に応じて業務途中にも進行状況のご報告をいたします。

  5. 5) アフターフォロー

    無料相談

    今後の相続に関する不安にお答えいたします。

    ご依頼いただいた内容とは全く異なるような内容でも親切丁寧に対応いたします。

6.代理人(後見人等)の選任申立方法について

申立人(申立てができる方)
本人(後見開始の審判を受ける者)、配偶者、四親等内の親族他
申立先
本人の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分
登記手数料 収入印紙2600円分

※その他、家庭裁判所が手続きを行う際に使用する郵便切手を納めなくてはいけません。必要な郵便切手の種類・数は、各家庭裁判所で異なるので事前確認が必要です。
※場合によっては、本人の精神状況について鑑定の必要があり、鑑定費用(金3万円~10万円程度)が必要になる場合があります。

申立てに必要な書類
(成年後見の場合)
  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人の住民票又は戸籍附票
  • 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 診断書関係(主治医の方に作成してもらうもの)
  • 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
  • 本人の財産に関する資料
  • 本人の収支に関する資料
  • 本人の健康状態に関する資料
  • 親族関係説明図
  • 遺産に関する資料
  • 遺産分割協議書案

※その他、各家庭裁判所によって必要書類が異なる場合がありますので事前確認が必要です。


まずはお気軽にご相談ください

当事務所は、現在、日本における第三者成年後見人等を供給する国内最大の団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の会員です。
親切丁寧で好評な、後見人選任申立てのサポートも行っています(報酬98,000円)のでお気軽にお問い合わせください。