相続人全員で、任意の話し合いで遺産分割協議が成立しない場合は、遺産分割調停を申し立てて話し合いの場を裁判所に移します。ここでは、遺産分割調停の申し立ての方法を確認しましょう。
裁判所での話し合い(調停)でも成立しない場合は、遺産分割調停は審判に移行し、裁判所に遺産分割協議の内容を決めてもらうことになります。
遺産分割調停の申立てについて
- 申立人(申立てができる方)
- 共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人
- 申立先
- 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
- 申立てに必要な費用
- 被相続人1人につき収入印紙1200円分
※その他、家庭裁判所が手続きを行う際に使用する郵便切手を納めなくてはいけません。必要な郵便切手の種類・数は、各家庭裁判所で異なるので事前確認が必要です。
- 申立てに必要な書類
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- 以下の戸籍
相続人が「子供、孫等の下の世代」と「配偶者」 又は
「子供、孫等の下の世代のみ」 の場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人が「父母、祖父母等の上の世代」と「配偶者」 又は
「父母、祖父母等の上の世代」 の場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の上の世代に死亡している方(相続人と同じ代及び相続人の下の代に限る)がいる場合、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人が「兄弟姉妹、おいめい等の横の世代」と「配偶者」 又は
「配偶者のみ」 の場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の祖父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
遺産分割調停の流れ
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2) 調停期日の通知
裁判所より、書面で期日の通知が来ます。大切に保管しておきましょう。
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3) 調停期日に出頭し話し合い
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4) 話し合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ審判へ移行
まずはお気軽にご相談ください
当事務所では遺産分割調停の申立てのサポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。