相続人が行方不明となって、その生死が不明で7年以上経過している場合は、その行方不明の相続人を死亡したものとみなして相続の手続きを進めることも出来ます。この手続きを失踪宣告といい、家庭裁判所に申し立てることになります。
生死不明となった理由が、「戦争や遭難などの危難」である場合は、生死不明から1年以上の経過で失踪宣告の要件を満たします。これを生死不明期間が7年以上必要である失踪を「普通失踪」というのに対し、これを「特別失踪」といいます。ここでは「普通失踪」について記載しています。
失踪宣告の申立てについて
- 申立人(申立てができる方)
- 利害関係人(相続人、不在者の配偶者、不動産の共有者、不在者の財産管理人など)
- 申立先
- 不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
- 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
官報公告料4298円※その他、家庭裁判所が手続きを行う際に使用する郵便切手を納めなくてはいけません。必要な郵便切手の種類・数は、各家庭裁判所で異なるので事前確認が必要です。
- 申立てに必要な書類
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- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
※その他、各家庭裁判所によって必要書類が異なる場合がありますので事前確認が必要です。
失踪宣告についてよくある質問
- 失踪宣告がされるとどうなるの?
- 失踪宣告の申立てから審判の確定までどのくらいの期間がかかるの?
- 失踪者が生存していた場合はどうなるの?
- 失踪申告の審判が確定した後にすべきことはありますか?
生死不明になってから7年間の期間が経過したときに死亡したものとみなされ、失踪者についての相続が開始されます。
そのため、相続人に失踪宣告がされると、失踪者の死亡とみなされた時期が被相続人の相続発生前であれば失踪者の代襲相続人が、失踪者の死亡とみなされた時期が被相続人の相続発生後であれば失踪者の相続人が遺産分割協議に参加する必要があります。
審理は裁判所の裁量ですので、個別の案件によって異なりますが、半年以上はかかりるのが通常です。
失踪者本人または利害関係人は、家庭裁判所に対して失踪宣告の取消しを請求することができます。
失踪宣告の取消しにより、失踪者についての相続は発生しなかったことになるのが原則ですが、失踪者が生きていたことを知らないでした行為は有効ですので、すでに行った遺産分割は取り消されることは通常ありません。
家庭裁判所の失踪宣告があっても戸籍にその旨の記録はされず、申立人が審判の確定日から10日以内に、不在者の本籍地又は申立人の住所地の市町村長へ失踪の届出をする必要があります。
なお、届出には審判書謄本と確定証明書が必要ですので、先に家庭裁判所で確定証明書を取得する必要があります。
その他の必要書類は各市町村役場に事前確認する必要があります。
失踪宣告の申立て後の流れ
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2) 家庭裁判所による調査・照会
申立人や不在者の家族などに対し、家庭裁判所調査官による調査が実施されます。
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3) 公示催告
裁判所は、以下の内容を官報や裁判所の掲示板で催告します。催告期間は3か月以上です。
① 失踪の宣告の申立てがあったこと
② 不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと
③ 届出がないときは、失踪の宣告がされること
④ 不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと -
4) 家庭裁判所による失踪宣告