相続が発生し、相続人が複数人いる場合は、ひとつひとつの相続財産をどの相続人が相続するのか話し合う必要があります。その話し合いの事を遺産分割協議と言います。
遺産分割の方法
1) 現物分割
たとえば、相続人がABの2名として、自宅の土地と建物は相続人Aに、株式は相続人Bに、預貯金はAB各1/2が取得するという方法です。
2) 代償分割
たとえば、相続人がABの2名として、相続人Aが1000万円の不動産を相続して、相続人Aが不動産取得の代償として、相続人Bに500万円の金銭を支払う方法です。
代償分割では、代償金を支払う人の支払い能力に注意が必要です。分割協議が成立した後に支払いができないとなるとトラブルになります。なお、代償金の支払い時期や支払方法は、相続人間で遺産分割協議の中で決めればよく、分割での支払いも可能です。
3) 換価分割
たとえば、相続人がABの2名として、遺産の不動産を売却して、売却代金をAB各1/2が取得するという方法です。
換価分割では、換価の際に譲渡所得が生じる場合は、譲渡所得税の納税が必要になります。特に、土地建物を換価する場合は、その土地建物に居住していた相続人は課税されないが、居住していない相続人は課税されるなどの可能性がありますので、事前に確認をして、必要であれば、税金対策もしておきましょう。
遺産分割協議についてよくあるご質問
- 遺産分割協議の時に法定相続分は守らなくてはいけないの?
- 相続人全員の合意があれば、法定相続分に縛られずどのように分割しても結構です。法定相続分は、話し合いの一つの目安としてお考えください。
- 遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできるの?
- 相続人全員と遺言執行者の合意があれば、遺言の内容と異なる内容で遺産を分割しても結構です。ただし、被相続人の意思である遺言書は最も尊重されるべきものですから、相続人のうち一人でも反対があれば遺言書の内容通りに遺産を分けることになります。遺留分を侵害されている相続人が、遺言の内容に不満がある場合は、遺留分の減殺を請求すれば足ります。
- 一部の相続人だけの遺産分割協議は有効?
- 遺産分割協議は、相続人全員の合意でないと効力がありません。例えば、相続人10名のうち、9名の合意があり、1名が反対している場合でも、遺産分割協議の効力は全くありません。任意の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。なお、遺産分割協議のもめ事に巻き込まれたくない場合、他の相続人に自分の相続分を譲渡をする(相続分の譲渡)等して遺産分割協議から抜けることは出来ます。
- 一部の遺産のみの遺産分割協議は有効?
- 一部の遺産のみの遺産分割協議は有効です。ただし、一部の遺産のみを対象としていても、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そのため、相続人のひとりが「遺産のすべての分け方が決まらないと合意が出来ない」と主張されれば、一部の遺産のみの遺産分割協議は出来ないことになります。
- 遺産分割協議書は絶対に作成しなくてはいけない?
- 法律上、遺産分割協議書を作成しなくてはいけないという規定はありません。しかし、遺産分割協議を行った際は、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。遺産分割協議書を作成する理由は、相続人間で決めたことを明確にし後日の証にするためや、不動産の名義変更等手続き上必要であるためなどがあります。
- 遺産分割協議はいつまでにしなくてはいけないの?
- >法律上、遺産分割協議はいつまでにしなくてはいけない等の期限に関する規定はありません。そのため、相続発生から10年以上経つが未だに遺産の話し合いをしていない、不動産の名義も死んだ父親名義のままであるといったこともあります。しかし、遺産分割協議をせずに放っておくと、相続人の方が亡くなって、その相続人も遺産分割協議に参加する必要が出てきて、結果として相続人の数が増えたり、不動産を売却や担保に入れようとしてもまずは相続での名義変更が必要と言われたりしますので、早めに行った方がよいでしょう。
なお、相続税申告の際に、小規模宅地の特例や配偶者控除等の優遇を受けるためには、10ケ月以内に遺産分割協議をして税申告するのが原則になります。 - 一度合意した遺産分割協議をやり直すはできるの?
- 原則として、相続人善人が遺産分割協議書の内容に同意して署名捺印をすると、遺産分割は終了したことになりやり直すことはできません。例外的に、相続人全員がやり直すことに合意している場合は遺産分割協議をやり直すことが可能です。債務不履行(遺産分割協議の内容を守らない、例えば、代償金の支払いをしてくれない等)を理由に遺産分割協議のやり直しは出来ません。ただし、税務上、遺産分割のやり直しは、贈与・所得として課税を受けるので事前に確認が必要です。なお、一部の相続人が高価な相続財産を隠していて、他の相続人がその相続財産の存在を知っていればそのような遺産分割協議に合意はしなかったであろうという場合は、当初の遺産分割協議が法律的に無効であると主張し、遺産分割協議をやり直すことが出来る可能性はあります。
- 遺産分割協議が相続人間で合意に至らない場合はどうすればよいの?
- 遺産分割協議の内容につき、相続人間で任意に合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをし、調停でも合意に至らない場合は、審判によって内容を決することになります。
相続人全員の合意があれば、法定相続分に縛られずどのように分割しても結構です。法定相続分は、話し合いの一つの目安としてお考えください。
相続人全員と遺言執行者の合意があれば、遺言の内容と異なる内容で遺産を分割しても結構です。ただし、被相続人の意思である遺言書は最も尊重されるべきものですから、相続人のうち一人でも反対があれば遺言書の内容通りに遺産を分けることになります。遺留分を侵害されている相続人が、遺言の内容に不満がある場合は、遺留分の減殺を請求すれば足ります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意でないと効力がありません。例えば、相続人10名のうち、9名の合意があり、1名が反対している場合でも、遺産分割協議の効力は全くありません。任意の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。なお、遺産分割協議のもめ事に巻き込まれたくない場合、他の相続人に自分の相続分を譲渡をする(相続分の譲渡)等して遺産分割協議から抜けることは出来ます。
一部の遺産のみの遺産分割協議は有効です。ただし、一部の遺産のみを対象としていても、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そのため、相続人のひとりが「遺産のすべての分け方が決まらないと合意が出来ない」と主張されれば、一部の遺産のみの遺産分割協議は出来ないことになります。
法律上、遺産分割協議書を作成しなくてはいけないという規定はありません。しかし、遺産分割協議を行った際は、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。遺産分割協議書を作成する理由は、相続人間で決めたことを明確にし後日の証にするためや、不動産の名義変更等手続き上必要であるためなどがあります。
法律上、遺産分割協議はいつまでにしなくてはいけない等の期限に関する規定はありません。そのため、相続発生から10年以上経つが未だに遺産の話し合いをしていない、不動産の名義も死んだ父親名義のままであるといったこともあります。しかし、遺産分割協議をせずに放っておくと、相続人の方が亡くなって、その相続人も遺産分割協議に参加する必要が出てきて、結果として相続人の数が増えたり、不動産を売却や担保に入れようとしてもまずは相続での名義変更が必要と言われたりしますので、早めに行った方がよいでしょう。
なお、相続税申告の際に、小規模宅地の特例や配偶者控除等の優遇を受けるためには、10ケ月以内に遺産分割協議をして税申告するのが原則になります。
原則として、相続人善人が遺産分割協議書の内容に同意して署名捺印をすると、遺産分割は終了したことになりやり直すことはできません。例外的に、相続人全員がやり直すことに合意している場合は遺産分割協議をやり直すことが可能です。債務不履行(遺産分割協議の内容を守らない、例えば、代償金の支払いをしてくれない等)を理由に遺産分割協議のやり直しは出来ません。ただし、税務上、遺産分割のやり直しは、贈与・所得として課税を受けるので事前に確認が必要です。なお、一部の相続人が高価な相続財産を隠していて、他の相続人がその相続財産の存在を知っていればそのような遺産分割協議に合意はしなかったであろうという場合は、当初の遺産分割協議が法律的に無効であると主張し、遺産分割協議をやり直すことが出来る可能性はあります。
遺産分割協議の内容につき、相続人間で任意に合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをし、調停でも合意に至らない場合は、審判によって内容を決することになります。