相続開始以前に相続人となるべき者が死亡その他の事由(相続欠格・廃除)で相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度を代襲相続と言います。

ここで、養子が被相続人よりも先に死亡していた場合、養子の子供が被相続人の代襲相続人になることが出来るかは、養子の子供が被相続人の直系卑属かどうかによります。

下の図において、子X、子Yが養子Aを代襲して被相続人の相続人になるかは以下のとおりです。

それでは子X、子Yが被相続人の直系卑属にあたるかみてみましょう。
直系卑属にあたれば養子Aを代襲して被相続人の相続人になります。

ポイント①
養子縁組によって養親(被相続人)と養子Aは直系卑属の関係になります。
養子縁組で被相続人と養子Aが直系卑属の関係になった後に生まれた子Yは、被相続人との関係で直系卑属になります。

ポイント②
直系卑属になるのは養親(被相続人)と養子Aのみで、既に出生している養子の子Xは、養親(被相続人)と養子Aの養子縁組によっては直系卑属にはなりません。
つまり、ケース1もケース2も子Xは被相続人と養子Aの養子縁組を通じて直系卑属の関係にはなりません。
しかし、ケース2の場合の子Xは、被相続人の実子である配偶者Aを通じて被相続人と直系卑属になるので、養子Aを代襲して被相続人の相続人になります。

ケース1において、子Xに遺産を残すのであれば、「遺言書を作成する」「被相続人が子Xと養子縁組をする」等の工夫が必要になります。

遺言書を作成する