遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は辞任・解任・死亡などで遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者選任申立ての方法
- 申立人(申立てができる方)
- 利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた方等,遺言の内容の実現に利害関係を有する方)
- 申立先
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立てに必要な費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円分
※その他、家庭裁判所が手続きを行う際に使用する郵便切手を納めなくてはいけません。必要な郵便切手の種類・数は、各家庭裁判所で異なるので事前確認が必要です。
- 申立てに必要な書類
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- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
- 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
※その他、各家庭裁判所によって必要書類が異なる場合がありますので事前確認が必要です。
- 申立て後の手続
- 申立後、裁判所から申立人や候補者に照会書が発送され回答書を返送するのが一般的です。
審判後は、申立人及び遺言執行者に審判書の謄本が交付されます。
選任された遺言執行者は審判書の謄本で遺言の執行を行います。
当事務所では遺言執行者の申立てのサポートも行っていますのでお気軽にお問い合わせください。