固定資産税評価額が非課税である場合であっても登録免許税はゼロにはなりません。その計算方法をみてみましょう。
比較的よく見かける非課税の土地の代表が公衆用道路(私道)です。公衆用道路の計算方法については、近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とします。計算式にすると次の通りです。
「近傍宅地の1㎡の単価」×「公衆用道路の地積」(×「持分」)×30/100
「公衆用道路の地積」や「持分」は登記簿を確認すればわかります。それでは、「近傍宅地の1㎡の単価」はどのようにしてわかるのでしょうか。これは、いくつかあると思いますが、主に以下の2パターンがあります。
- 直接、役所の税務課や市税事務所等の窓口で、近傍宅地の1㎡の単価の評価をお願いする
- 法務局から近傍宅地を指定してもらった用紙を窓口に提示して、近傍地の固定資産評価額証明書を取得して、その価格を地積でわる
上記のどちらに該当するかは役所の窓口で確認をする必要があります。
なお、地目が公衆用道路であっても、固定資産税評価額の記載がされていれば、その価格をもとに登録免許税を計算すれば足ります。
まずはお気軽にご相談ください
公衆用道路の他にも、「用悪水路・ため池・保安林」など登録免許税の算出が特殊なものは、事前に調査・確認が必要です。複雑でわからないという場合には、お気軽にお問い合わせください。