1.非上場株式の名義変更の方法
非上場株式の名義変更の方法は各株式発行会社によって異なります。
そのため、非上場株式発行会社へ「相続が発生した旨」「株式を相続する相続人名」「株主名簿の書換の方法」等を確認して指示に従いながら名義変更を行います。
名義変更の方法は、非上場株式発行会社の株主名簿の書換をすることにより行います。
なお、非上場株式は証券会社では取り扱っていません。
2.預金・有価証券の名義変更にかかるの費用について
平日お忙しい方のために、弊所では1銘柄につき、25,000円で非上場株式の名義変更サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
また、預名義変更に必要な戸籍の取得のみのご依頼も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
3.ご相談の流れ
-
1) 無料相談のお申込み(お電話かメールにてお問合せください。)
-
2) 無料相談の実施 (ご来所orご訪問にて無料相談を行います。)
-
3) お申込み/手続きの開始
-
4) 手続き完了報告
-
5) アフターフォロー
4.非上場株式の名義変更についてよくあるご質問
- 非上場株式は相続したくないのですが?
- 非上場株式も相続税の対象になるの?
- 被相続人が合同会社の社員の地位を有していましたがこれも相続されますか?
被相続人の遺産のうち、非上場株式のみ相続しないという取扱いは出来ません。
もし、非上場株式が不要であるのであれば、一度相続した後、非上場株式発行会社へ買取ってもらえないか確認をしてみるとよいでしょう。
定款の規定から、会社側から株式を売り渡すように請求してくる場合もあります。
非上場株式も相続の対象ですので、当然相続税の対象になります。
評価額の計算方法は、非常に複雑ですので、税理士の先生に確認されることをお勧めいたします。
合同会社をはじめとする持分会社の社員の地位は、相続の対象にならないのが原則です。
但し、定款に相続の対象となる旨の規定があれば相続の対象になりますので、確認が必要です。
いずれにせよ、当該会社へ確認をするのが最初の作業になります。