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代表 司法書士・行政書士の河内淑郎(こうちよしろう)と申します。
当事務所では、相続関連業務を専門業務とし、相談実績1000件以上の豊富な経験にもとづいた、安心のサービスをご提供いたします。
遺言書というと、「ご自身の死後」の事を考えるため、その活用にあまり積極的に考えられない方もみえます。
しかし、相続手続きの際に、「遺言さえあれば・・・」と思うことや、遺言を作成されていても「その書き方だと法律的に問題が・・・」と思うことが多々あります。
このページで、「遺言書作成の方法」や「費用」についてご確認ください。
当事務所は、「ご自身の意思を残す手段」として、また、「円満に遺産を相続させる手段」として、「遺言書の作成のサポート」に力入れています。
まずは、お気軽にお問合せください。安心納得のお手伝いを心掛けております。
1.公正証書遺言作成の流れ
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1) ヒアリング
相談者様がどのような遺言を作成されたいのか、詳しく聞き取ります。
「予備的遺言の定め」「遺留分への配慮」「遺言執行者」についてのご説明をし、ご希望に沿う内容を提案させていただきます。
財産の資料をご提示いただく次回日時の打ち合わせを行います。ヒアリングの結果、「民事信託」「生前贈与」「生命保険の活用」等、他の選択の方が適してる場合はご提案をさせていただきます。
また、相談者様のご負担を極力減らすため、当事務所で代行取得可能な書類については、委任状を頂き取得させていただきます。「予備的遺言の定め」「遺留分への配慮」「遺言執行者」って何?
民事信託とは?
生前贈与とは? -
2) 遺言案の確認
必要な資料をご持参いただき、遺言案を完成させ、内容の確認を行います。
公証役場へ行く日時を調整します。公証役場の場所は、当事務所の近くでもご自宅の近くでも、どちらでも結構です。
公証役場へ出向くことが出来ない方は、公証人の先生に出張していただくよう交渉します。 -
3) 公証役場で遺言書作成
公証役場へ出向き遺言書を作成いたします。
当日、遺言書の「正本」と「謄本」が発行されますので、保管方法をお伝えします。公証人の先生の前にいくと緊張してうまくしゃべれない方がいらっしゃいます。
当事務所では、公証人の先生とはどのようなやりとりがされるのかを事前にお教えし、証人も当事務所のものがつとめ、緊張されないよう工夫をしていますのでご安心ください。
公証人の先生との作成時間は、約10分~30分ほどで終了します。
2.遺言書作成の費用について
公正証書遺言 作成プラン
財産の価格 | サポート内容 | 報酬額 |
---|---|---|
2000万円以下 | ①.必要書類の取得(戸籍・住民票・不動産調査書類) ②.財産目録の作成 ③.遺言案の作成・アドバイス ④.公証役場との打合せ ⑤.証人2名の準備 |
88,000円~ |
2000万円超 4000万円以下 | 上記①②③④⑤と同様 | 118,000円~ |
4000万円超 8000万円以下 | 上記①②③④⑤と同様 | 148,000円~ |
8000万円超 2億円以下 | 上記①②③④⑤と同様 | 178,000円~ |
2億円超 | 上記①②③④⑤と同様 | 208,000円~ |
※公証人手数料、戸籍発行手数料、郵送代等の実費は別途かかります。
① ご夫婦で同日に遺言を作成される場合は4万円減額いたします。
② 当事務所を遺言執行者へ指定いただく場合は上記報酬から20%減額いたします。
※①②の同時適用も可能です。
自筆証書遺言 作成プラン
財産の価格 | サポート内容 | 報酬額 |
---|---|---|
2000万円以下 | ①.必要書類の取得(戸籍・住民票・不動産調査書類) ②.財産目録の作成 ③.遺言案の作成・アドバイス |
38,000円~ |
2000万円超 4000万円以下 | 上記①②③と同様 | 68,000円~ |
4000万円超 8000万円以下 | 上記①②③と同様 | 98,000円~ |
8000万円超 2億円以下 | 上記①②③と同様 | 128,000円~ |
2億円超 | 上記①②③と同様 | 158,000円~ |
※戸籍発行手数料、郵送代等の実費は別途かかります。
※財産の詳細はメモや口頭で確認するのみでも作成可能です。
① ご夫婦で遺言を作成される場合は2万円減額いたします。
② 当事務所を遺言執行者へ指定いただく場合は上記報酬から15%減額いたします。
※①②の同時適用も可能です。
3.ご相談の流れ
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1) 無料相談のお申込み(お電話かメールにてお問合せください。)
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2) 無料相談の実施 (ご来所orご訪問にて無料相談を行います。)
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3) お申込み/手続きの開始
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4) 手続き完了報告
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5) アフターフォロー
4.遺言書作成についてよくあるご質問
- 遺言書ってどんな種類があるの?
- 遺言の作成に証人は必要なの?
- 遺言書の作成にかかる期間や費用ってどのくらい?
- 遺言書で財産を相続しない相続人は不満を言えるの?
- 文字を書けない人でも遺言って作れるの?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、主にはご自身で作成される「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」にわけれらます。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリットデメリットなどはこちら。
公正証書遺言の作成には、証人が2名必要ですが、相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、未成年者等は証人になれません。(民法第974条)
当事務所で作成サポートをさせていただく際は、証人2名も当事務所から用意いたしますのでご安心ください。
自筆証書遺言では証人は必要ありません。
ご自身で作成される「自筆証書遺言」は費用は掛かりませんし、内容が決まっていれば一日での作成も可能です。
公証人に作成してもらう「公正証書遺言」は、公証人手数料令という政令で定められた手数料が掛かり、公証人との打合せなども必要になり多少の期間もかかります。
弊所で取り扱った中では一週間ほどで作成した事例もあります。
遺言書を作成された際は、その内容にかかわらず、まずはその遺言書の内容通りに遺産を分けることになります。
なぜなら、遺産はもともと遺言者のものですので、その処分は所有者である遺言者の意思が最も尊重されるべきだからです。
しかし、全く相続をする財産の無い相続人や、相続する財産が一定の割合より少ない相続人は、一定条件のもとで、財産を多く相続した人に不満を言うことが出来、その権利を遺留分と言います。
遺留分についての詳細はこちら。
遺留分の対策はこちら。
公正証書遺言であれば文字を書けない人でも作成することは出来ます。
そのほか、耳が聞こえない方やしゃべれない方についても、面談の上最適な方法をご提案させていただきます。