相続放棄の3ケ月の起算点

通常、相続放棄は3ヶ月以内と言われていますが、この3ケ月はいつから起算するのでしょうか。相続発生日から3ケ月と思われている方が多く見えますが、民法では自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内と定められており、最高裁判所はこの「自己のために相続の開始があったことを知った時」を、「相続人が相続の原因事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を覚知した時」としています。(最高裁昭和59年4月27日判決)
つまり、以下の2つの事実を知った時が3ケ月の起算点になります。

  • 相続の原因事実
  • 自己が法律上相続人となつた事実

「相続の原因事実」とは、「被相続人の死亡」と考えていただければよいでしょう。
「自己が法律上相続人となった事実」とは、具体的には以下のように考えます。

  1. 被相続人の死亡に立ち会ったり、死亡日に病院等から連絡がきた。→相続発生日(死亡日)
  2. 死亡日当日はどこからも連絡がなく、後日に親族・病院等の連絡で知った。→連絡がきた日
  3. 前順位の相続人が相続放棄をしたことにより、相続人になったことを知った→前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日

相続放棄の申述をする際には、これらの事実を証明する以下の書類を添付するのが望ましいです。

  • 1の場合は、被相続人の死亡日から3ケ月以内ですので特に問題はありません
  • 2の場合は、連絡が書面出来たのであればその書面の写し(消印箇所もわかるように)があればその書面
  • 3の場合は、相続放棄受理通知書等

※2、3の場合は、別途状況を説明する上申書も添付します。なお、当事務所では、書面を紛失した場合や、連絡が電話できた場合も上申書に記載することでは対応していますのでご安心ください。

自分が相続人だと知れば、相続財産や相続債務を知らなくても3ケ月の期間はスタートします。それでは、自分が相続人であることを知った3ケ月経過後に、相続債務を知った場合は相続放棄は認められないのでしょうか?裁判所は、そのような場合も一定の条件のもと相続放棄を認めています。詳細は以下のページでご説明しますので、ご確認の上、お気軽にお問い合わせください。

なお、相続放棄に関する知識をしらなかった場合、その知識を知った時を「自己が法律上相続人となった事実を知った日」とはできません。つまり、法に関する知識のないことを理由には出来ませんので、ご注意ください。

3ケ月超過後の相続放棄

上で説明したように、原則は、相続財産や相続債務の存在を知っていたか否かに関係なく、自分が相続人であることを知ったときから3ケ月以内に相続放棄の申述をする必要があります。なぜなら3ケ月という期間は、相続財産や相続債務の調査をし、相続放棄を申述するか否かを判断するための期間であり、また、3ケ月という期間で足りなければ、家庭裁判所に申立てることにより、その期間を伸長することも可能だからです。
 それでは、自分が相続人であることを知ってから3ケ月を超過した場合は、相続放棄は一切認められないのでしょうか?裁判所はそのような場合であっても相続人に相当な理由があると認められるときには、「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)としています。つまり、以下の要件のもと、相続債務を知った時から3ヶ月以内の相続放棄を認めています。

  • 相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある
  • 上のように信じるについて相当な理由があると認められる

3ケ月を超過した後に、相続放棄の申述をする際には、これらの事実を証明する書類を添付するのが望ましいです。また、当事務所では、要件に該当する状況であることを説明する上申書も添付して対応をしています。

3ケ月超過した場合の相続放棄は経験が必要です。相談時に内容を細かにヒアリングし、親切丁寧な対応を心がけています。当事務所では、相続人であることを知ってから数年後の相続放棄が認められた事例もありますので、あきらめずにまずはご相談ください。

なお、相続放棄は原則一度しかチャンスはないため、慎重に対応する必要があります。