相続人のもつ相続権を「遺産全体の上に持つ包括的持分または相続人の地位」として処分することを相続分の譲渡と言います。有償で処分すれば相続分の売買、無償で処分すれば相続分の贈与になります。
譲受人と譲渡人のみの同意で成立し、他の相続人の同意を有しないのが特徴です。
相続分の譲渡による主な効果を、「相続放棄」や「相続分の放棄」と比較すると以下のとおりです。
内容 | 相続放棄 | 相続分の放棄 | 相続分の譲渡 |
---|---|---|---|
手続き方法
|
家庭裁判所へ申述
|
様式はない ※1
|
様式はない ※1
|
手続き期間
|
原則、相続人であることを
知ってから3か月以内 |
遺産分割の前
|
遺産分割の前
|
遺産分割協議への参加
|
不要
|
不要 ※1
|
譲渡人は不要 ※1
譲受人が参加 |
プラスの財産
|
承継しない
|
承継しない
|
承継しない
|
マイナスの財産
|
承継しない
|
承継する
|
※2
|
相続分 ※3
|
初めから相続人でなかった
ものとして計算 |
他の相続人が
法定相続分の割合で取得 |
譲受人が取得 |
※1 遺産分割調停などの家庭裁判所の手続き上で行う場合は、相続分放棄書・相続分譲渡証書に署名と実印押印のうえ、印鑑登録証明書を添付して提出することが求められることがあります。その後、裁判所が、遺産分割手続の当事者ではなくなる「排除決定」(家事事件手続法43条1項)という決定がされると、遺産分割手続の当事者ではなくなります。
※2 相続分の譲渡では、マイナスの財産も譲受人に移転させることになります。ただし、この移転については、債権者には対抗できないため、譲渡人が相続債権者から請求を受けた場合は、依然として債務の支払義務があります。
※3 法定相続人が「配偶者」、「子A」、「子B」とした場合の相続分について、子Bが「相続放棄」「相続分の放棄」「相続分の譲渡」をした場合の相続分の違いを表で説明すると以下の通りになります。
配偶者 | 子A | 子B(手続きする相続人) | |
---|---|---|---|
法定相続分
|
1/2
|
1/4
|
1/4
|
子B
相続放棄後 |
1/2
|
1/2
|
×
|
子B
相続分の放棄後 |
2/3
計算式:1/2+(1/4×2/3) |
1/3
計算式:1/4+(1/4×1/3) |
×
|
子B
相続分の譲渡棄後 |
1/2
|
1/2
計算式:1/4+1/4 |
×
|
- 相続放棄・・・子Bがもともと相続人でなく、相続人が「配偶者」「子A」のみであったとして計算する。
- 相続分の放棄・・・子Bの有してた相続分(1/4)は、配偶者と子Aの、もともとの法定相続分の割合である「配偶者:子A=2:1」の割合で各取得する
- 相続分の譲渡・・・子Bの有してた相続分(1/4)は、譲受人である子Aへ移転する
相続分の譲渡についてよくある質問
- 相続分の譲受人は相続人以外でもよいですか?
- 相続分の譲渡はどんな時に使用されるの?
- 遺産分割のトラブルから抜け出したい。
- お金の満足を得られれば良いので、相続人のうちの1人に自分の相続分を買い取ってもらって、相続手続きから抜けたい。
- 特定の相続人の相続分を増やして、その相続人に遺産分割協議を有利に進めてほしい。
相続人以外の第3者でも結構です。その時は、譲受人の第3者が遺産分割協議に参加しますが、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を取り戻すことが認められています。この取戻しは、価格及び費用を償還すれば、譲受人の同意は不要です。(民法905条)
また、遺産分割の結果、被相続人名義の不動産を第3者の相続分の譲受人名義にするには、相続を原因とする共同相続人への所有権の移転登記を経たうえで、相続分の譲渡による持分の移転登記を行う必要があります。(質疑応答・登記研究491号)
ケースバイケースですが、主なものとして以下の様なものがあります。
まずはお気軽にご相談ください
当事務所では相続分の譲渡を利用した相続手続きのサポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
また、相続分を譲渡することで課税がされないかなどの事前確認も必要です。