未成年者が相続人である場合でも、その権利(「相続権の有無」や「法定相続分」)に影響はありません。
しかし、未成年者は一定の法律行為は自ら行うことができず、未成年者の法定代理人が未成年者を代理して手続きを行います。
通常は、親権者が法定代理人ですが、親権者も相続人の場合は、親権者と未成年者の間で利益が対立しているため親権者は法定代理人になれません。
そのため、「未成年者」と「その法定代理人」の利益が対立するときは、家庭裁判所に未成年者の代理人を選任してもらいます。その代理人のことを「特別代理人」と呼びます。

相続における特別代理人の選任が必要な例
夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をするとき
複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をするとき
相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為

特別代理人選任の方法

申立人(申立てができる方)
親権者、利害関係人
申立先
子の住所地を管轄する家庭裁判所
申立てに必要な費用
未成年者 子供1人につき収入印紙800円分

※その他、家庭裁判所が手続きを行う際に使用する郵便切手を納めなくてはいけません。必要な郵便切手の種類・数は、各家庭裁判所で異なるので事前確認が必要です。

申立てに必要な書類
  • 申立書
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 遺産分割協議書案

※その他、各家庭裁判所によって必要書類が異なる場合がありますので事前確認が必要です。

特別代理人についてよくあるご質問

特別代理人の候補者になるには何か資格が必要?

資格は特に必要なく、家庭裁判所が、特別代理人が「未成年者の利益を保護する」という職務を適切に行えるかの判断によります。もともと親権者が代理行為を行えないため申立てるので、親権者は不適切でしょうが、祖父母・叔父さん・叔母さんなどは特別な事情のない限り問題ありません。候補者がいないときは、当事務所を候補者に頼まれる方もみえます。なお、当事務所が特別代理人の職務を行った際の報酬は、裁判所が決めます。

遺産分割をしないのであれば、特別代理人は不要?

特別代理人の選任は、ひとりが「相続人」と「親権者」という2つの異なる立場で遺産分割協議をするときに必要ですが、遺産分割協議をしないのであれば、特別代理人の選任は不要です。例えば、被相続人名義の不動産を法定相続分で登記をして、そのまま売却するときなどがそれに該当します。

相続不動産の売却について

特別代理人を選任した場合、特別代理人は未成年者の法定相続分を必ず守らなくてはいけないのでしょうか?

特別代理人の職務は、「未成年者の利益を保護する」ということですので、原則は、未成年者の法定相続分を確保する必要があります。しかし、相続財産の大部分が自宅不動産であり、相続人間でわけることが適切でない場合や、今後、未成年者の養育費として相当額の費用が見込まれる場合など、特別の事情がある場合は、その事情を裁判所に説明することで、未成年者が相続する財産が法定相続分を下回っていても認められることもあります。ない、家庭裁判所は、未成年者が15歳以上であれば、未成年者に対して照会書を送付するなどして、未成年者の考えを確認することがあります。

未成年者がもうすぐで成人になりますが、それでも特別代理人の選任は必要ですか?

親権者と利益が対立する立場にあるのであれば、もうすぐで成人になるとしても、特別代理人の選任は必要です。
逆に、成人になれば、特別代理人の選任は不要ですので、未成年者が、あと少しで成人になるのであれば、成人になるまで待ってから、特別代理人を選任せずに遺産分割協議をしても結構です。

特別代理人の任務はいつ終了するの?

特別代理人の代理権は、家庭裁判所の審判で決められた範囲のみです。家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は当然に終了します。特別代理人が報酬の付与の請求をしないのであれば、家庭裁判所への報告は必要ありません。

未成年者が相続しても相続税は課税されるの?

未成年者が相続をしても相続税は課税されます。ただし、一定の条件を満たす場合、未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円が控除の対象となります。これを未成年者控除といい、例えば、相続開始時10歳の未成年者であれば、100万円が相続税から控除されます。この制度を利用すれば、全体の相続税額を抑えるなどの相続税対策が可能です。

まずはお気軽にご相談ください

当事務所では特別代理人選任申立てのサポートも行っていますのでお気軽にお問い合わせください。