当然ですが、海外にいる相続人も相続人である以上、相続手続きに参加する必要があります。
それでは、海外にいる相続人は、国内にいる相続人と、手続上どのような違いがあるのでしょうか。

「国内にいる相続人」と「海外にいる相続人」の手続上の主な違い

国内にいる相続人 海外にいる相続人
署名・実印押印 署名(サイン)
印鑑証明書 署名(サイン)証明書
住民票 在留証明書

① 「署名・実印押印⇔署名(サイン)」について

日本に住所を定めている方であれば、市区町村長に届け出て、必要の際に印鑑証明を得る印を「実印」として登録することが出来ます。この実印は、通常、本人が保管をしているため、一般的に、実印の押印された書類は、本人がその書類の内容に納得しているものと考えられます。
 そのため、遺産をどのように分けるかという重要な事を証明する相続手続きの書類には、実印の押印を求められることが通常です。
 ところが、海外に住所を定めている相続人は、日本国内では実印を登録することができません。そのかわりとして、署名(サイン)のみで対応します。

② 「印鑑証明書⇔署名(サイン)証明書」について

日本に住所を定めている相続人であれば、相続手続き書類に押印した書類が実印であることを証明する書類として印鑑証明書を添付すれば足ります。しかし、海外に住所を定めている相続人は、実印押印のかわりに署名(サイン)をするため、その署名(サイン)が本人の記載に間違いがないことの証明書が必要になります。この証明書は、署名(サイン)証明書といわれるもので、お住まいの国の日本領事館等の在外公館で発行してもらえます。
 署名(サイン)証明書には、2種類あります。
 1つは、相続手続き書類に合綴される「貼付型」といわれるもの、もう1つは、他の書類に合綴されず証明書のみが発行される「単独型」というものです。
 「貼付型」の方が証明の信用度が高いため、遺産分割協議書には「貼付型」の署名(サイン)証明書を取得した方がよいでしょう。特に、不動産の名義変更がある場合は、必ず「貼付型」を準備しましょう。「単独型」では申請を受付けてもらえない可能性もあります。

 ≫ 署名(サイン)証明書の取得についてもサポートさせていただいております

③ 「住民票⇔在留証明書」について

「国内に住所を定める相続人が、相続手続きに常に住民票が必要であるわけではありませんが、不動産を取得する相続人等、一定の場合には住民票が必要になります。
ところが、日本に住所を定めていない方は、住民票が発行されないため、海外に住所を定める相続人が、不動産を取得する場合等で、住民票の提出が必要な場合は、住民票の代わりに在留証明書を取得します。これも、署名(サイン)証明書同様、お住まいの国の日本領事館等の在外公館で発行してもらえます。
 
 ≫ 在留証明書の取得についてもサポートさせていただいております

海外に住んでいるが、住民票を国内に残している場合はどうなりますか?
海外に住所を定めていても、住民票を移してなければ、「実印登録」「印鑑証明書の発行」「住民票の発行」はできますので、国内にお住まいの相続人を同じ手続きで結構です。
海外に住んでいる相続人がいる場合に遺産分割協議で注意すべきことはありますか?
原則、預金の払戻し等はその預金を取得する相続人本人が手続きをする必要があります。
しかし、海外に住んでいる相続人が、手続きをするために帰国するのは非常に大変です。
そこで、国内にいる相続人が一旦預金を相続し、海外に住んでいる相続人へは代償金として送金するなどの方法をとれば、国内にいる相続人に手続きを任せながら、海外に住んでいる相続人が遺産を取得することが出来ます。
これは一例ですが、当事務所では、各ご事情をお伺いし、最適な手続き方法をアドバイスさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください

当事務所では相続人が海外在住の場合の相続手続きもサポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。