相続した不動産を活用できずに放置しておくと、毎年の固定資産税の課税、雑草の処理・換気などの管理等、様々なデメリット、があります。そこで、当事務所では、相続不動産を売却したいという方のための「相続不動産売却プラン」をご用意しております。これは、相続による名義変更から不動産の売却までを一括してご依頼いただく事により、相続人様の時間・お金・手間を節約する事ができます。
相続不動産売却プランのメリット
- 相続手続きにかかった費用を売却代金から支払可能
(売却可能性の低い不動産は除く) - 売却に係る登記費用はいただきません
- 不動産業者の紹介料はいただきません
相続人様全員の公平な代理人となり、相続した不動産を売却し遺産分割協議書の内容に従って各相続人様へ分配を行うことも可能です。売却にかかる経費(仲介手数料・建物解体費用・遺品整理・測量費用等)を控除して残った額を分配することで相続人間で不公平が生じることなく売却換価できます。
遠方に住んでいるが、愛知県の相続不動産を売却したい方の手続きサポートもしています。
相続不動産売却の流れ
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1) 相続人への名義変更
被相続人名義のまま売却することは出来ませんので、相続人へ名義変更します。売却代金をどのように分配されたいかのご希望をお伺いし、ご希望に沿うように遺産分割協議をサポートします。遺産分割の際には、相続不動産売却後に課税される譲渡所得税についても考慮します。
この時点では相続登記にかかった費用のお支払いは不要です。(売却可能性の低い不動産は除く)
相続登記について
遺産分割について
相続不動産の譲渡所得税について -
2) 不動産業者へ売却の依頼
査定書をご提示し、ご納得いただいた上で不動産業者へ売却の依頼をします。売却に必要な業者の(遺品整理・確定測量・建物取壊など)ご紹介もさせていただけますのでご安心ください。
また、遠方に住んでいる、売却手続きが面倒だという方は、売却手続きの代理人をさせていただくことも可能です。 -
3) 買主との売買契約締結
売買契約の諸条件を確認して売買契約の締結をします。 -
4) 残金決済
現金決済をし、売却代金を、遺産分割協議の内容に沿って分配します。 -
5) 譲渡所得税の申告・納税
不動産を売却したことで課税される譲渡所得税の申告を行います。申告・納税の時期は売却した翌年の2月16日~3月15日です。相続不動産の譲渡所得税について
まずはお気軽にご相談ください
当事務所では相続不動産の売却サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
また、相続不動産売却の際にかかる税金については事前に確認し、税金対策をしっかりしたうえで遺産分割協議をしましょう。