被相続人が死亡した場合、その相続人は相続開始後3ヶ月以内(これを熟慮期間といいます)に相続を承認するのか、相続放棄もしくは限定承認するのかを決めなくてはいけません。相続放棄や限定承認を決める判断として、被相続人の財産調査、特にマイナスの財産(借金)の有無が決め手になる場合が多いでしょう。しかし、被相続人と疎遠であったり、相続財産の状況が複雑などの理由で、3ケ月以内に終わらない場合もあります。
そういった場合は、3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって、3ケ月という熟慮期間を伸長することができます。

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熟慮期間の伸長の申立てについて

申立人(申立てができる方)
利害関係人(相続人)、検察官
申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
収入印紙800円分

※その他、家庭裁判所が手続きを行う際に使用する郵便切手を納めなくてはいけません。必要な郵便切手の種類・数は、各家庭裁判所で異なるので事前確認が必要です。

申立てに必要な書類
申立人が配偶者の場合
  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

※通常2と3は同じ戸籍なので1通で足ります。

申立人が子供、孫等の下の世代の場合
  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申立人が父母、祖父母等の上の世代の場合
  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
  3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申立人が兄弟姉妹、おいめい等の横の世代の場合
  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
  3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  6. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

熟慮期間の伸長についてよくある質問

伸長の申立をするとどのくらい熟慮期間は伸長されます?

伸長の期間は、裁判所の裁量によりますが、実際は3ケ月伸長される場合が多いです。

相続人のうち一人の熟慮期間が伸長されれば、他の相続人も同様に伸長されたことになりますか?

熟慮期間は各相続人ごとに進行しているので、相続人全員が期間の伸長をしたい場合は、相続人全員がそれぞれ申し立てる必要があります。
つまり、1人の相続人が期間の伸長の申し立てをしても、その他の相続人の熟慮期間には影響を与えないので、ご注意ください。

1回伸長した後、更に熟慮期間の伸長の申立をすることが出来ますか?

期間伸長の必要があれば、複数回の熟慮期間の伸長の申立も認められます。但し、1回目よりもその理由を詳細に説明する必要があるでしょう。

熟慮期間の伸長の申立ての流れ

  1. 2) 家庭裁判所による調査・照会


    提出書類に不備がなければ、家庭裁判所から申立人の住所宛に熟慮期間伸長の意思確認等のために書類が届きます。必要事項を記載して家庭裁判所に返信します。
    当事務所では、書類の記載方法についてもサポートしていますのでご安心ください。
    なお、この手続きは省略されることもあります。

  2. 3) 熟慮期間の伸長の審判


まずはお気軽にご相談ください

当事務所では熟慮期間の伸長申立てのサポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。なお、相続放棄や限定承認と併せてご依頼いただく場合は、費用の割引を行っています。