平成29年5月29日(月)から相続手続きの際に、銀行や法務局等に提出する戸籍一式にかわる制度として、「法定相続証明制度」がスタートしました。
その制度の概要、メリット・デメリット等を説明します。
法定相続情報証明制度って何?
法務省HPでは次のように紹介されています。
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。引用元: 法務省HP
今までは、相続手続き先である銀行や法務局等に対し、相続人全員が誰であるかを証明する書類として、戸籍一式を提出する必要がありました。
相続手続きに必要な戸籍についてはこちら
これからは、法定相続情報証明制度により、戸籍一式の代わり法定相続情報一覧図の写しを提出すればよくなります。(これまで同様、戸籍一式の提出でも構いません。)
相続手続きに必要な戸籍一式は10通以上になることもありますが、法定相続情報一覧図の写しは1枚です。
これだけですと、非常に便利になったように聞こえますが、実際にはメリットもあればデメリットもあります。
法定相続情報証明制度のメリット・デメリット
法定相続情報証明制度のメリット・デメリットは表裏の関係です。
例えば、相続手続きにおいて、「戸除籍謄本等の束の提出のかわりに、法定相続情報一覧図1枚を提出すれば足りる」というのは確かにメリットに感じますが、この法定相続情報一覧図の写し交付を受けるためには、戸籍一式を管轄法務局を提出し、後日受領をする必要があるなどの手間が掛かります。また、法定相続情報一覧図は申出人が作成しなくてはいけません。
また、法定相続情報一覧図の写しは必要な通数の交付を手数料無料で受けられるため、複数の相続手続きを同時に進行させることが出来るということがメリットとして言わることがありますが、通常の相続手続きでは、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書の提出も求められるのが一般的です。つまり、同時に複数の手続きを進めるためには、遺産分割協議書や印鑑証明書を複数準備する必要があります。
法定相続情報証明制度をおすすめするケース
このように書くと法定相続情報証明制度はおすすめでないように感じるかもしれませんが、以下の場合はその利用にメリットがあるでしょう。
- 相続手続きに法務局での不動産の名義変更を含む場合
→法務局へ不動産の名義変更を申請する際に、同時に法定相続情報一覧図の発行申出を行うことで、発行にかかる手間を省略することが出来ます。発行後は、手続きに法定相続情報一覧図を使用すれば、窓口での待ち時間は短くなります。 - 法定相続人が一人である場合
→遺産分割協議書の作成が不要なため、印鑑証明書のみ必要な相続手続きの枚数分用意すれば、同時に複数の相続手続きを進めることが出来ます。
弊所では、不動産の名義変更を含む手続きのご依頼があった場合、法定相続情報一覧図の交付のご依頼に対応しています。
費用は、何通交付希望であっても一律4800円(税別)です。
(後日の追加交付は別途3000円(税別)が掛かります。)
法定相続情報一覧図の交付申出の方法
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1) 必要書類(戸除籍謄本など)を集める
・相続人を確定させる戸籍一式
・被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
・(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)各相続⼈の住⺠票の写し
・(親族の方が代理人として申出をする場合)委任状 及び 申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
相続人を確定させる戸籍って? -
3) 申出書に記入して法務局へ提出する
・「1)で集めた書類」と「2)で作成した法定相続情報一覧図」を管轄法務局へ提出をします。※ 申出人は被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。
申出人の代理人となることができるのは、親族の他、弁護士,司法書士等の士業です。※ 提出先は以下のいずれかの法務局になります。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地※ 手数料は掛かりません。
※ 提出した戸籍は還付されます。
※ 申出書の記載についてはこちらでご確認ください。