遺留分とは

相続財産は被相続人が形成したものですから、相続財産の処分は被相続人の意思が最も尊重されるべきです。それを実現するのが遺言という制度です。従って、特定の相続人には、法定相続分を下回る割合の遺産しか相続させないというのが被相続人の意思であれば、そのように遺言に定めることも可能です。
しかし、遺言等によって著しく法定相続分よりも少ない遺産のみしか相続できない相続人にとって、法定相続分の相続財産の相続を想定していた相続人の期待を大きく害することになります。
そこで、一定の法定相続人に対しては、相続財産に対する最低限の取り分を確保しており、その最低限度の取り分のことを「遺留分」といいます。

遺留分減殺請求できる相続人とその割合

全ての相続人が遺留分減殺請求が出来るわけではありません。
遺留分減殺請求の出来る相続人とその割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、それ以外は相続財産の1/2です。ただし、兄弟姉妹や甥姪は遺留分減殺請求が出来ません。
具体的には以下の通りになります。

相続人 遺留分割合 配偶者 直系卑属
(子、孫)
直系尊属
(父母、祖父母)
兄弟姉妹
・甥姪
配偶者と
直系卑属(子・孫)
1/2
1/4
1/4
配偶者と
直系尊属(父母・祖父母)
1/2
2/6
1/6
配偶者と
兄弟姉妹・甥姪
1/2
1/2
なし
配偶者のみ
1/2
1/2
直系卑属(子・孫)のみ
1/2
1/2
直系尊属(父母・祖父母)のみ
1/3
1/3
兄弟姉妹・甥姪のみ
なし
なし

※直系卑属(子・孫)や直系尊属(父母・祖父母)が複数人いる場合は、法定相続分に応じて按分した割合を取得します。なお、直系卑属には養子も含み、直系尊属人には養親も含みます。

遺留分減殺の方法

遺留分減殺は、遺言等によって遺留分を侵害された相続人が、法定相続分よりも多くの財産を承継している相続人に対して、侵害された遺留分を渡すように請求することではじめて発生する権利です。
請求できる期間は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始の時から10年を経過する前までですので、請求できる期間内に請求したことが証拠に残るよう、内容証明郵便等で請求することが多いです。
内容証明郵便等で遺留分減殺請求をした後は、具体的にどのような形で侵害された遺留分を満たすのか話し合い、それでも結論が出ない場合は調停で話し合いを進めることになります。

当事務所では遺留分減殺請求のための内容証明書の作成サポート等を行っていますのでお気軽にお問い合わせください。