特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること言います。この特別受益を考慮するか否かで遺産の分け方が大きく異なることがあります。詳細は後でみるとして、まずは具体例で考えた方がわかりやすいでしょう。
[前提条件]
- 相続人は子A、子Bの2名で、法定相続分は各1/2
- 遺産はX銀行の預金2000万円
- 子Aは自宅購入資金として被相続人の生前に1000万円の贈与を受けている
子Aへの生前贈与1000万円を相続財産に戻して相続する財産を考えるかどうかで、X銀行の預金2000万円の取得する割合が異なります。
[パターン1:生前贈与1000万円を相続財産に戻さない]
遺産はX銀行の預金の2000万円だけですので、子A、子BのX銀行の預金2000万円の取得はいかになります。
- 子A・・・遺産2000万円×法定相続分1/2=1000万円
- 子B・・・遺産2000万円×法定相続分1/2=1000万円
[パターン2:生前贈与1000万円を相続財産に戻す]
遺産はX銀行の預金の2000万円+生前贈与の1000万円=3000万円になりますので、子A、子BのX銀行の預金2000万円の取得はいかになります。
- 子A・・・遺産3000万円×法定相続分1/2=1500万円-生前贈与1000万円=500万円
- 子B・・・遺産3000万円×法定相続分1/2=1500万円
子AはX銀行の預金2000万円のうちの500万円に生前贈与1000万円を足した1500万円を相続したと考え、結果として子Bの取得した1500万円と等しくなります。
子Aの受けた生前贈与1000万円を特別受益といい、特別受益を考慮した遺産相続の方法がパターン2になります。
特別受益になるものは?
被相続人が死亡し、共同相続人に以下を受けている場合が、特別受益に該当します。
- 遺贈を受けた。
- 被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。
- 生計の資本として贈与を受けた。
ひとつひとつ要件をみてみましょう。
「遺贈を受けた」について
遺言書によって法定相続人が取得する遺贈の対象となっている財産が該当します。
「被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた」について
法定相続人が婚姻するときの持参金や嫁入り道具、養子縁組するときの資金や居宅などが該当します。
「生計の資本として贈与を受けた」について
住むための土地・建物又はその不動産を購入するための資金、自動車などの贈与、学費(他の相続人に比べて特に多額な場合)や留学の費用、個人事業の独立開業をした際に援助してもらった資金等が該当します。なお、扶養義務の範囲内の援助は特別受益にあたりません。範囲を超えた援助かどうかは、各家庭の事情等により異なります。
保険金受取人が相続人である死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として特別受益とはなりません。
例外として、相続人が受けた保険金により、共同相続人間での不公平が著しいなどの特段の事情がある場合には、特別受益に準じて取り扱う(持ち戻しの対象となる)ことになります。
特別の事情に該当するかは、個別具体的に考慮する必要があり、争いになれば、裁判所に決めてもらうことになります。(最高裁決定H16.10.29)
特別受益は、共同相続人に対して行われたものが該当するので、共同相続人の配偶者や子供に対して行われたものは特別受益には該当しません。
ただし、形式的に名義のみ共同相続人の配偶者や子供にしたにすぎないといえる場合には、共同相続人に対する特別受益に該当すると判断される可能性はあります。
特別受益の持戻し免除とは?
遺産分割の際に、相続財産に特別受益の金額を加えたもの相続財産とみなすことを特別受益の「持戻し」といいます。
そして、「特別受益の持戻しの免除」とは、被相続人が持戻しを希望しない意思表示をした場合に、「持戻し」を考慮しないで相続財産を計算することです。
上記の具体例ですと、パターン1の方法で遺産分割をすることになります。
[持戻し免除の方法]
持戻し免除の方式は、特に法定されていません。一般的には、贈与契約書や遺言書に記載することが多いでしょう。
また、共同相続人全員で特別受益の持戻しをせずに、相続発生時の遺産のみを遺産分割の対象とすることに合意しても構いません。
[持戻し免除の制限]
持戻し免除は他の共同相続人の遺留分を侵害している場合は、その範囲で制限されます。
ただし、遺留分の問題ですので、他の相続人が何も言わなければ、遺留分を侵害していても持戻しは免除されます。
特別受益についてよくある質問
- 被相続人からもらったお小遣いは特別受益に該当する?
- 10年以上前の贈与も特別受益に該当する?
- 特別受益が問題になるのはどんなとき?
- 法定相続分を超える特別受益があった場合は、超えた分は戻す?
金額やその趣旨などから判断されます。各家庭の状況によって異なりますが、「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」かどうかがひとつの参考基準になります。
特別受益は、被相続人の相続発生から○○年以内のものに限るといったような期間の制限はありません。要件に該当すれば何年前のものでも該当します。
相続税のみなし相続財産と混同して、「相続発生から3年以内のもの」と勘違いされている方が見えますので、ご注意ください。
法定相続分を超える特別受益があった場合には、相続で取得する財産がないだけであり、超えた分を戻す必要はありません。
ただし、遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求がされれば、侵害している範囲で特別受益は否定されます。